「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画」の決定について

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平成31年3月29日

この度,文部科学省及び厚生労働省において「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画」を決定いたしましたので,お知らせします。

(京都府政記者クラブ,京都市政記者クラブ,京都経済記者クラブ,関西プレスクラブ同時配布)

1.基本計画の位置付け

「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画」は,障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(平成30年法律第47号)第7条に基づき,障害者基本法及び文化芸術基本法の理念や方針を踏まえ,障害者による文化芸術活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため,文部科学省及び厚生労働省が策定するものです。

今回の計画は,障害者基本計画及び文化芸術推進基本計画の計画期間を踏まえ,平成31~34年度を対象期間として策定するものです。

2.基本計画の内容

詳細については別添をご覧ください。

(お問い合わせ)

文化庁地域文化創生本部事務局

地域文化創生室長星野

総括・政策研究グループチーフ吉原

〒605-8505京都市東山区東大路通松原上る三丁目毘沙門町43-3

TEL:075-330-6720(代表)FAX:075-561-3512

別添

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