登録美術品の登録について

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「美術品の美術館における公開の促進に関する法律」に基づき,3件の美術品が登録美術品として登録されましたので,お知らせします。

詳しくは,別添1「今回の登録美術品について」を御覧ください。
なお,今回登録される3件の美術品は,東京国立近代美術館,京都国立近代美術館,千葉市美術館の各館において公開される予定です。

○登録美術品制度について(詳細は別添2)
本制度は,「美術品の美術館における公開の促進に関する法律」に基づくものであり,個人や法人が所有する優れた美術品を文化庁長官が登録美術品として登録し,美術館で積極的に公開することにより国民の美術品を鑑賞する機会を拡大することを目的としています。
所有者には,登録された美術品について,美術館で安全かつ適切な保管がなされることや,美術品による相続税の物納が容易になることなどの利点があります。今回の新規登録を含めて83件9,237点の美術品が登録されています。

<担当>文化庁企画調整課

課長
榎本
課長補佐
藤本慎也
美術品補償調査官
松本純子
事業係長
新井慶子
電話:
03-5253-4111(代表)
03-6734-3104(直通)

別添

別添1:この度登録された美術品について,詳細を記載しています。

別添2:登録美術品制度について御説明しています。

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