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令和2年4月24日
令和2年4月28日から施行される授業目的公衆送信補償金制度に関して,令和2年4月20日付けで一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会から,令和2年度の補償金額を特例的に無償とする旨の申請があり,文化審議会における審議を経て,本日24日付けで文化庁長官により認可されましたので,お知らせいたします。
今般の新型コロナウイルス感染症に伴う遠隔授業等のニーズに対応するため,平成30年の著作権法改正で創設された「授業目的公衆送信補償金制度」について,当初の予定を早め,令和2年4月28日から施行することとなっています。
学校の授業の過程における資料のインターネット送信については,従来は個別に権利者の許諾を得る必要がありましたが,本制度の施行により,個別の許諾を要することなく,様々な著作物をより円滑に利用できることとなります。
本制度は,学校の設置者が各分野の権利者団体で構成される指定管理団体に一括して補償金を支払うものですが,令和2年4月20日に,指定管理団体である「一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会」より,令和2年度に限り補償金額を特例的に無償とする旨の認可申請が行われました。
文化審議会による審議を経て,本日24日付けで文化庁長官により令和2年度の補償金額を無償とする旨の認可が行われました。これにより,令和2年4月28日から,令和2年度に限り補償金額を特例的に無償として,本制度が施行されることとなります。
なお,本制度の運用については,権利者団体と教育関係者等により構成される「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」において,令和2年度における運用指針(ガイドライン)が取りまとめられています。
(https://forum.sartras.or.jp/info/004/)
今後も,令和3年度からの有償の補償金による本格的な運用開始に向けて,関係者間で運用指針(ガイドライン)に関する議論が継続されるとともに,同協会では,令和3年度分について,当初の予定通り有償での認可申請を行うための準備が進められることとなります。
<担当>文化庁著作権課 著作物流通推進室 管理係
電話:03-5253-4111(2847)
03-6734-2847(直通)
別紙
平成30年改正著作権法による「授業目的公衆送信補償金制度」の施行について(通知)(408KB)
教育の情報化に対応した平成30年著作権法改正の概要(638.8KB)
平成30年著作権法改正による「授業目的公衆送信補償金制度」に関するQ&A(174.9KB)

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