史跡等における歴史的建造物の復元等に関する基準の決定について

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令和2年4月17日

文化審議会文化財分科会(会長島谷しまたに弘幸ひろゆき)は,4月17日(金)に持ち回り開催された同会の審議・議決を経て,「史跡等における歴史的建造物の復元等に関する基準」を決定いたしましたので,お知らせいたします。

・史跡等における復元建造物は,史跡等の価値を次世代へ確実に伝える役割を担い得るものであり,平成29年12月8日付けの文化審議会第1次答申においても,復元が適切に行われるのであれば,文化財の積極的な活用に資するものとされ,復元建物の在り方について積極的に調査検討すべきとされています。

・文化庁では,これを受けて,「史跡等における歴史的建造物の復元の在り方に関するWG」(文化庁次長決定)を設置して議論を行い,昨年8月に「天守等の復元の在り方について」をとりまとめ,公表しました。

・本基準は,文化審議会文化財分科会として,当該WGでの議論及びとりまとめを踏まえ,復元的整備の範囲を見直し,同整備のための手順や留意事項を含めた基準を決定したものです。

<担当>

文化庁文化資源活用課

文化庁文化資源活用課

課長
伊藤史恵
課長補佐
長谷川
企画係長
手嶋一了

文化庁文化庁文化財第二課

課長
岡本任弘
課長補佐
田井祐子
主任文化財調査官(史跡部門)
山下信一郎
文化財調査官(史跡部門)
浅野啓介

電話:03-5253-4111(代表)
03-6734-2864(直通)

別紙

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