日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針の閣議決定について

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令和2年6月23日

6月23日(火)の閣議において,日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針が閣議決定されましたので,お知らせいたします。

1.本基本方針の位置付け

日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針は,日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第48号)第10条第1項に基づき,政府が初めて策定するものです。

2.本基本方針の内容

詳細については別添をご覧ください。

<担当>文化庁国語課

課長
髙橋(内線2837)
日本語教育企画係主任
麻田(内線2840)

電話:03-5253-4111(代表),03-6734-2840(直通)

別紙

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