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令和3年3月5日
「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(通称:歴史まちづくり法)」第5条に基づき,白河市,桜川市,高岡市,山鹿市の歴史的風致維持向上計画(第2期)(通称 歴史まちづくり計画)について,3月5日付けで主務大臣(文部科学大臣,農林水産大臣,国土交通大臣)が認定しました。
今回の認定により,全国で歴史まちづくり計画に取り組む83都市のうち,第1期計画を完了させ第2期計画の取組を進める都市は18都市となります。
(国土交通省記者クラブ,農林水産省記者クラブ同時配布)
※歴史まちづくりとは
全国各地には,城や神社仏閣とその周辺の町家や武家屋敷等から成る市街地と,祭礼行事,民俗芸能,昔ながらの生業等の人々の伝統的な営みや活動とが一体となって,地域の個性とも言える歴史的な情緒や風情を醸し出すまちが多くあります。
歴史まちづくりでは,これらを地域固有の資産として捉え,ハード・ソフト両面の取組により維持向上を図ることで,地域の活性化や歴史・伝統文化の保存・継承を推進しています。(各市の詳細は別紙参照)
<担当>文化庁文化資源活用課
- 専門官
- 山名和也(内線2869)
- 活用連携計画官
- 樋口和宏(内線2738)
電話:03-5253-4111(代表)
03-6734-2415(直通)
別紙
歴史的風致維持向上計画の認定について(2.6MB)
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