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美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令案及び登録美術品登録基準改正案に関するパブリック・コメント(意見公募手続)の実施について

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令和3年3月9日

この度,美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令案及び登録美術品登録基準改正案に関するパブリック・コメントを実施しますので,お知らせします。

1.趣旨

令和2年度の税制改正大綱において,優れた美術品の美術館における公開を促進し,国民の鑑賞機会を拡大することを目的として発足した登録美術品制度の範囲に「制作者が生存中である美術品のうち一定のもの」を追加することとされたところであり,これを踏まえ,①美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令案,②登録美術品登録基準改正案につき,パブリック・コメントに付するものです。

2.実施期間(予定)

令和3年3月9日~令和3年3月23日

3.対象となる資料

「省令案の概要」「告示案の概要」

4.資料入手方法

電子政府の総合窓口(e-Gov)における掲載又は文化庁企画調整課における資料配布。下記のURLもご参照ください。https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001157&Mode=0

(お問い合わせ)

企画調整課
稲畑髙橋
電話:03-5253-4111(内線4833)
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