文化観光推進法に基づく拠点計画の認定

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令和4年9月6日

○「文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律」(以下「文化観光推進法」という。)に基づき、3件の拠点計画について大臣認定を行いました。

○ 文化観光拠点施設を中心に、文化についての理解を深める機会の拡大と国内外からの観光客の来訪を促進させ、文化の振興、観光の振興、地域の活性化の好循環を創出していきます。

(同時発表:観光庁)

○ 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光を推進するため、文化観光推進法に基づき、文化資源保存活用施設の設置者等が作成する拠点計画又は地域計画を主務大臣(文部科学大臣及び国土交通大臣)が認定し、これらの計画に基づく事業に対する特別の措置等を講じます。

○ 本年5月17日(火)~6月17日(金)にかけて申請前相談期間を設けました。その後、6月20日(月)~6月22日(水)に申請を受け付け、有識者委員会による審査を経て、拠点計画3件について、主務大臣による認定を行いました。

○ 今回の認定で、別紙のとおり計44件(うち拠点計画28件、地域計画16件)となりました。

○ 次回の申請受付は来年度を予定しております。次回の申請に向けた相談・問い合わせは随時受け付けます。

<担当>

文化庁参事官(文化観光担当)

参事官
飛田(内線5050)
参事官補佐
髙橋(内線5049)
係長
和田(内線4893)

電話:03-5253-4111(代表)

03-6734-4893(直通)

別紙

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