「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画(第2期)」の決定について

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令和5年3月31日

この度、文部科学省及び厚生労働省において「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画(第2期)」を決定いたしましたので、お知らせします。

1.基本計画の位置づけ

文部科学省及び厚生労働省では「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(平成30年法律第47号)」第7条に基づき、障害者基本法及び文化芸術基本法の理念や方針を踏まえ、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画(第2期)」を策定しました。

本計画は、平成31年3月に策定した第1期基本計画が令和4年度で終期を迎えることから、文化庁、厚生労働省等の関係行政機関で構成する「障害者文化芸術活動推進会議」及び学識経験者等で構成する「障害者文化芸術活動推進有識者会議」の意見を踏まえ、令和5~9年度を対象期間として策定したものです。

2.第2期基本計画の内容

第2期基本計画の内容

<担当>

文化庁参事官(生活文化創造担当)付 共生社会推進担当 山村、南部

〒602-8959 京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町 85-4

電話:075-451-4111(内線 9580)

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