美術品(近現代分野)の鑑定評価における価格評価事業者認定制度の決定と意見募集結果についてお知らせします

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令和6年4月23日

この度、「美術品(近現代分野)の鑑定評価における価格評価事業者認定制度実施要項」及び「美術品(近現代分野)の鑑定評価における価格評価の手法、手順等についてのガイドライン」を長官決定しましたので、お知らせします。

また、令和6年1月24日付けで実施しました「美術品(近現代分野)の鑑定評価における価格評価事業者認定制度」に関する意見募集の結果について、併せてお知らせします。

1 概要

文化庁では、平成29年度調査事業「美術品等の寄附税制等に関する調査研究事業」による提言をもとに、美術品に関する公的な鑑定評価制度の立ち上げに向け、文化審議会文化経済部会等の各ワーキンググループにおいて議論を重ねてきました。これを受け、令和4年度に作業部会における議論を踏まえ「美術品(近現代分野)の鑑定評価における価格評価の手法、手順についてのガイドライン試行版」を公表するとともに、令和5年度に実証的な運用を進めてまいりました。

本制度は、我が国の美術品市場における流通促進のための基盤整備の一環として、美術品(近現代分野)の価格評価の信頼性を高めるため、透明性・客観性の高い方法で価格評価を行っている事業者を文化庁長官が認定することにより、美術品(近現代分野)の価格評価に係る適切な情報を消費者に提供することを目的とするものです。

今般、令和6年度以降の本制度運用に向けて、認定手続等について定めた「美術品(近現代分野)の鑑定評価における価格評価事業者認定制度実施要項」、及び美術品(近現代分野)の価格評価の客観性・信頼性担保を目的として、認定を受ける価格評価事業者がとるべき手法、手順について整理した「美術品(近現代分野)の鑑定評価における価格評価の手法、手順についてのガイドライン」の2点を令和6年4月23日に長官決定しましたので、お知らせします。

また、本決定に先立って実施しておりましたパブリックコメント(意見公募手続)の結果を併せて公表します。

2 関連資料

美術品(近現代分野)の鑑定評価における価格評価事業者認定制度実施要項(160KB)

美術品(近現代分野)の鑑定評価における価格評価の手法、手順についてのガイドライン(197KB)

3 パブリックコメント(意見公募手続)の結果について

(1)概要

募集期間:令和6年1月24日~令和6年2月23日

告知方法:文部科学省ホームページ、報道発表

意見提出方法:電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォーム、郵送

(2)提出意見総数

6件

(3)提出意見の概要及び意見に対する考え方

政府の総合窓口(e-Gov)における掲載又は別紙(256KB)のとおり。

(※e-Gov のリンクは以下のとおり)

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=185001346&Mode=1

<担当> 文化庁 文化経済・国際課

新文化芸術創造室 担当: 工藤・渡辺(内線 4849)

電話:
03-5253-4111(代表)
03-6734-4844(直通)
Email:
kei-sai@mext.go.jp
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