登録博物館等マークを作成しました

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京都府政記者クラブ、京都市政記者クラブ同時配布日

令和6年5月16日

改正博物館法施行に合わせ、登録博物館・指定施設に共通の「登録博物館等マーク」を新たに作成し、5月17日に文化庁長官による授与式を行いますのでお知らせします。また、5月18日の「国際博物館の日」に、全国の博物館で無料開館・記念品贈呈などの取組が行われますので、あわせて紹介します。

1.マークの作成の目的

令和5年4月から施行された改正博物館法において、博物館登録制度が見直されたことにより、法に基づく一定の基準を満たした博物館については、会社立を含め、広く登録が可能となったところです。

これに伴い、新しい博物館制度の認知度の向上、館種を超えた一体感の醸成、各登録博物館・指定施設に対する信用向上を目的として、歴史博物館・美術館・科学館・動物園・水族館・植物園などの「博物館」に共通のマークを作成することとしました。本マークにより、国民の方々や海外観光客に対して、各館の活動の充実度や公益性が担保されていることを効果的に発信できると考えています。

2.デザインの意図

これからの日本の博物館、地域から広く世界にも繋がるJAPAN MUSEUMのシンボルマークとして、日の丸をベースにJとMを組み込んだシンプルでありながら視認性の高いデザインには、多様な人々の活力が集い、新しい価値を生み出す情熱の場としての博物館の想いが込められています。

作成にあたっては、国立科学博物館のロゴマークや、日本遺産など文化庁事業のロゴマークなどで実績がある佐藤卓氏(株式会社TSDO)にデザインを依頼しました。

<登録博物館等マーク>
登録博物館等マーク

3.マークの各館への配布・使用

令和6年5月18日(土)「国際博物館の日」に各館で掲示するため、プレートと証書を以下の通り配布しています。

・アクリルプレート:
共通の「登録博物館等マーク」を表示。
令和5年に施行された改正博物館法の基準に基づく登録・指定館に対して配布(85館)。
・証書:
「登録博物館」、「指定施設」と明示されたマークを表示。
全ての登録博物館・指定施設に対して配布(約1,400館)

4.登録博物館等マーク授与式

令和6年5月17日(金)13時30分より、文化庁京都部署情報発信室において、文化庁長官より昨年度新たに登録・指定となった85館のうち、登録第一号である下瀬美術館(広島県)【別紙1】にアクリルプレートの授与を行います。取材を希望される場合は、担当までご連絡ください。

5.「国際博物館の日」記念事業

毎年5月18日は「国際博物館の日」と定められています。国際博物館の日は、博物館が社会に果たす役割を広く普及啓発することを目的として、ICOM(アイコム。世界の博物館関係者で組織される国際博物館会議)によって1977年に制定されたものです。

ICOM日本委員会及び日本博物館協会において、各地の博物館に協力を依頼し、「国際博物館の日」前後に無料開館や記念品の贈呈、シンポジウム、関連イベント等の特別なプログラムなどを実施しています。

ICOM日本委員会及び日本博物館協会において、各地の博物館に協力を依頼し、「国際博物館の日」前後に無料開館や記念品の贈呈、シンポジウム、関連イベント等の特別なプログラムなどを実施しています。

※令和6年5月1日現在、175館から本事業への協力の申し出有。

(主な取組は【別紙2】参照、実施館の一覧は【別紙3】参照。)

6.登録博物館等マークと案内用図記号の違いについて

これまでも、地図・道路標識などで博物館を示す「案内用図記号」が活用されてきました。今回作成された登録博物館等マークは、博物館法に規定する要件を満たす登録博物館・指定施設のみが使用できるマークであるという点が、案内用図記号とは異なります。

登録博物館等マーク 案内用図記号(JIS)
デザイン 登録博物館等マーク 案内用図記号(JIS)

<担当>文化庁企画調整課 高井、荒川、杉山、平澤

電話 03-6734-4889(直通)

E-mail:museum@mext.go.jp

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