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令和6年11月5日
我が国よりユネスコ無形文化遺産代表一覧表への登録に向けて提案した「伝統的酒造り」について,この度,無形文化遺産保護条約政府間委員会の評価機関より「記載」の勧告があり,ユネスコ無形文化遺産公式サイト(http://www.unesco.org/culture)において公表されましたので,あべ文部科学大臣の談話と併せて,お知らせいたします。
本勧告を受け,本年12月2日~12月7日の間, アスンシオン(パラグアイ)で開催される第19回政府間委員会において最終決定がなされます。
1.評価機関による勧告(別添参照)
「伝統的酒造り」については,「記載」(登録)することが適当との勧告がなされた。
- (参考1)評価機関による勧告の3区分
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- (1)
- 「記載(Inscribe)」:代表一覧表に登録するもの。
- (2)
- 「情報照会(Refer)」:提案国に追加情報を求めるもの。
- (3)
- 「不記載(Not to inscribe)」:登録基準を満たさないもの。
- (参考2)評価機関
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- 評価機関は,各地域から選出された専門家6名とNGO6団体で構成。代表一覧表への登録等について事前審査を行い,政府間委員会に勧告を行う。
2.今後の予定
第19回政府間委員会(令和6年12月2日~12月7日,アスンシオン(パラグアイ))において,ユネスコ無形文化遺産代表一覧表への登録に関する最終決定がなされる。
なお,同委員会での決議は,評価機関の勧告と同じ「記載」,「情報照会」,「不記載」の3区分である。
<担当>文化庁文化資源活用課文化遺産国際協力室
- 室長
- 則本(内線4784)
- 室長補佐
- 木南(内線2414)
- 無形文化遺産係
- 江黒・関(内線4698)
- 電話:
- 03-5253-4111(代表),03-6734-4698(直通)
〈東京リエゾン〉
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