「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン(検討のまとめ)」を改訂します

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令和6年10月29日

特定受託事業者の取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が令和6年11月1日に施行されることに伴い、「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン(検討のまとめ)」を改訂しますので、お知らせします。

1.趣旨

「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン(検討のまとめ)」については、文化芸術の担い手である芸術家等における契約慣行の改善の方向性や、契約書のひな型及び解説、実効性確保のための方策等を示すことにより、文化芸術分野における適正な契約関係の構築、ひいてはプロフェッショナルの確立を目指し、安心・安全な環境での持続可能な文化芸術活動の実現を図ることを目的に、「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けた検討会議」での検討結果として、令和4年7月27日に公表したものです。

令和6年11月1日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号。以下「本法」といいます。)が施行されることから、本法及び関係政省令等の内容を追記するなどの形式的な改訂を行いましたので、お知らせします。

2.「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン(検討のまとめ)」(改訂版)については別添1(改訂箇所に黄色蛍光ペンを引いています。)、本文の新旧対照表については別添2のとおり

<担当> 文化庁文化経済・国際課 文化芸術活動基盤強化室

室長補佐
板場直明 (内線3119)
主任
鈴木小百合(内線3120)
電 話:
03-5253-4111(代表)
03-6734-3120(直通)
メール:
kibankyoka@mext.go.jp

別紙

(別添1)文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン(改訂版)(498KB)

(別添2)新旧対照表(274KB)

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