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令和7年12月24日
未管理著作物裁定制度及び著作権者不明等の場合の裁定制度に係る「裁定の手引き 概要版」を作成しました。
令和5年の著作権法改正により、「著作物等をこのように使ってほしい」、「使ってほしくない」といった、著作物等の利用可否に関する権利者の意思が確認できない場合に、権利者の許諾を得る代わりに文化庁長官の裁定を受け、補償金を支払うことにより、適法な利用を可能とする制度として、「未管理著作物裁定制度」が創設されました。同制度は、令和8年4月から運用が開始されます。
また、現在も運用されている制度として、「権利者が誰か分からない」、「(権利者が誰か分かったとしても)権利者の所在が分からない」、「亡くなった権利者の相続人が誰なのか、またはその所在が分からない」といった場合に活用が可能な「著作権者不明等の場合の裁定制度」があります。
このたび、令和8年4月以降に、これら2つの裁定制度を適切かつ円滑に利用いただけるよう、制度の流れの全体像を示した「裁定の手引き 概要版」を作成しましたので、お知らせします。
裁定の手引き 概要版(492KB)
(お問合せ)
担当:文化庁著作権課著作物流通推進室振興係
電話:03-5253-4111(内線2983)
Eメール:chosakusuisin@mext.go.jp
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