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令和7年12月26日
○ 文化観光推進法(※)に基づき、1件の地域計画、1件の拠点計画について大臣認定を行いました。
○ 文化観光拠点施設を中心に、文化についての理解を深める機会の拡大と国内外からの観光客の来訪を図り、文化の振興・観光の振興・地域の活性化の好循環を創出していきます。
※「文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律」
(同時発表:観光庁)
○ 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光を推進するため、文化観光推進法に基づき、文化資源保存活用施設の設置者等が作成する拠点計画又は地域計画を主務大臣(文部科学大臣及び国土交通大臣)が認定し、これらの計画に基づく事業に対する特別の措置等を講じます。
○ 本年度は、8月に4件の計画を認定しましたが、地域計画1件・拠点計画1件(計2件)については、継続審査となっておりました。この度、有識者による審査を経て、これら2件について、主務大臣による認定を行いましたので、お知らせします。今回の認定により、認定計画は、別紙のとおり計63件(うち拠点計画42件、地域計画21件)となります。
○ 次回の申請受付は来年度を予定しております。次回の申請に向けた相談・問い合わせは随時受け付けます。
別紙
認定計画一覧(令和7年12月26日現在) (526KB)
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