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令和8年2月20日
文化庁長官は、登録確認機関である公益社団法人著作権情報センターから申請のあった確認等事務規程を認可しました。
令和5年の著作権法の一部改正による改正後の著作権法では、民間機関である登録確認機関が、未管理著作物裁定制度の申請の受付、要件確認、使用料相当額の算出の事務(確認等事務)を担うことができるとされており、令和7年10月、文化庁長官は公益社団法人著作権情報センターを登録確認機関として登録しました。
この度、同センターから令和8年2月6日付けで確認等事務の実施に関する規程(確認等事務規程)の認可申請がありました。これについて、同月9日付で文化庁長官から文化審議会に諮問したところ、文化審議会より認可することが相当と答申がされたことから、文化庁長官は、令和8年2月20日付けで添付のとおり認可を行いました。
(お問合せ)
担当:文化庁著作権課著作物流通推進室振興係
電話:03-5253-4111(内線2983)
Eメール:chosakusuisin@mext.go.jp
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