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令和8年2月27日
文化庁長官は、指定補償金管理機関である公益社団法人著作権情報センターから申請のあった補償金管理業務規程を認可しました。
令和5年の著作権法の一部改正による改正後の著作権法では、民間機関である指定補償金管理機関が、権利者不明等の場合の裁定制度及び未管理著作物裁定制度の補償金の収受・管理・支払等の事務(補償金管理業務)を担うことができるとされており、令和7年10月、文化庁長官は公益社団法人著作権情報センターを指定補償金管理機関として指定しました。
この度、同センターから令和8年2月20日付けで補償金管理業務の執行に関する規程(補償金管理業務規程)の認可申請があり、認可することが相当と認められたことから、令和8年2月27日付けで添付のとおり認可を行いました。
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