趣旨・目的
東日本大震災により被災した美術館・歴史博物館の再興を図ることにより東日本大震災からの復興に資することを目的とする。
補助事業者
補助事業者は,東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第2項に規定する特定被災地方公共団体である市町村を管轄する道県とする。
補助対象事業
補助対象となる事業は,次に掲げる事業(これらの事業を実施する上で必要な調査研究を含む。)とする。
- ・被災した博物館資料を修理するための事業
補助対象事業における博物館
「補助対象事業」における博物館は,博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に基づく登録博物館若しくは同法第29条に基づく博物館相当施設,又は文化財保護法(昭和25年法律第214号)第53条第1項但し書きに基づく公開承認施設のほか,文化庁長官が特に必要と認めるものとする。
補助金の額
補助金の額は,補助対象経費の50%とする。
交付要綱等
- 文化芸術振興費補助金(被災ミュージアム再興事業)交付要綱(106KB)
- 被災ミュージアム再興事業国庫補助要項(93.9KB)
- 平成30年度被災ミュージアム再興事業募集要項(121.2KB)
問合せ先
文化庁企画調整課
TEL 03-5253-4111(内線3143)
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