学芸員養成課程の科目のねらいと内容について

令和4年4月15日に公布(令和5年4月1日施行)された博物館法の一部を改正する法律(令和4年法律第24号)において、法律の目的、博物館の事業及び登録制度等の見直しを行いました。博物館法施行規則(昭和30年文部省令第24号)に規定する博物館に関する科目の単位は、従前から変更ありませんが、法改正の趣旨を踏まえ、文化審議会第5期博物館部会において、新たに求められる学芸員の資質と、学芸員養成課程における科目のねらいと内容の改訂の方向性について審議を行いました。

大学における学芸員養成課程の科目のねらいと内容については、新たに求められる学芸員の資質を明らかにし、改訂の方向性に従って内容を見直すとともに、科目内容の体系化を図り、履修順序について例を示しています。学芸員養成課程を置く各国公私立大学におかれては、授業計画の作成や指導等に活用いただき、適切に学芸員養成課程を実施いただくようお願いします。

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企画調整課博物館振興室

電話番号:03-5253-4111

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