令和4年4月15日に公布(令和5年4月1日施行)された博物館法の一部を改正する法律(令和4年法律第24号)において、法律の目的、博物館の事業及び登録制度等の見直しを行いました。博物館法施行規則(昭和30年文部省令第24号)に規定する博物館に関する科目の単位は、従前から変更ありませんが、法改正の趣旨を踏まえ、文化審議会第5期博物館部会において、新たに求められる学芸員の資質と、学芸員養成課程における科目のねらいと内容の改訂の方向性について審議を行いました。
博物館実習ガイドラインについては、博物館の新たな事業を実習内容及び館園実習実施計画例に加えるとともに、館園実習について長期実践型の類型を追加しました。本ガイドラインは、博物館実習が必ずこれに沿って実施されなければならないことを示すものではありませんが、博物館実習が質の高い学芸員を養成する上で非常に重要であることを踏まえ、大学や博物館において、一層の工夫や改善に取り組んでいただくようお願いします。
博物館実習ガイドライン(732KB)
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