改正学芸員養成科目に関するQ&A

1 新課程に関する手続き関係

  • Q1新課程を設置する全ての大学は書類の提出が必要か。

  • A1全ての大学が必要です。平成23年中に必要書類を文部科学省に提出していただく予定としています。なお,書類の提出時期については改めて連絡します。

  • Q2どのような書類の提出が必要になるのか。

  • A2博物館に関する科目のシラバス案,養成課程の教員の体制,担当する教員の研究業績書等を予定しています。

  • Q3申請手続に関するスケジュールのロードマップを示してもらいたい。

  • A3以下のスケジュールを予定しています。

    • 1平成23年5月提出書類・申請時期の周知

    • 2平成23年8月~平成24年1月書類提出(ヒアリング含む)

      ※提出された大学の書類から適宜内容の確認

    • 3平成24年1月~3月確認通知送付

    • 4平成24年4月新カリキュラム実施

  • Q4私立大学では翌年度の担当教員は9月から11月あたりに決定していく。平成24年度からの新カリキュラムに関する書類を8月に提出とあるが,その時期にはシラバスも教員も決定していないと思われる。

  • A4提出の時期には幅を持たせる予定です。新カリキュラムに関する書類は提出できる大学は8月から順次提出していただきたいという趣旨です。

  • Q5新カリキュラムは平成24年度入学者から適用ということであるが,本学では学芸員資格取得のための課程を2年次から履修させている。現在と同じスケジュールで履修させた場合,平成24年度には新課程の科目が開講していない状況になるが差し支えないか。

  • A5差し支えありません。ただし,平成23年の統一的に書類を提出いただく際には,養成課程を置く大学を文部科学省で把握したいと考えていますので,提出できる範囲で構わないので,提出いただきたい。

  • Q6書類提出の際,養成課程を認めないことはないとの記載があるが、書類さえ出せば内容は問わず認められるという理解でよいか。

  • A6カリキュラムの内容について不備等があれば,適宜指導を行わせていただきます。

  • Q7担当する教員の審査はあるのか。また,担当する教員の経歴・業績によって養成課程が認められないことがあるのか。

  • A7教員の経歴の確認のために,平成23年度の書類提出の際と新たに養成課程を設置する大学には研究業績書等も求める予定としています。しかしながら,担当教員の経歴や業績によって養成課程を認めないといったことは考えておりません。

  • Q8専任教員について,人数や役職等の望ましい基準はあるのか。

  • A8役職には拘りませんが,養成科目全体の科目の内容や開講状況,履修者・資格取得者数の推移,資格取得者の進路等を把握できる総括的役割を担う専任教員を一人以上配置していただきたい。

  • Q9専任教員について、役職は問わないとあるが,博物館学の専任教員でなくても構わないのか。それとも,他の周辺分野の教員でも養成課程を総括する教員を置けばよいということか。

  • A9博物館学の専任教員が望ましい。しかしながら,養成課程を総括できるのであれば,考古学や美術の教員を充てることも考えられます。

  • Q103年に1度開講科目に関して文部科学省の調査が行われると聞いているが,具体的にどのような形式で実施されるのか。

  • A10開講科目の内容が適正か確認するため,文部科学省から調査の当該年度に関係大学に,シラバスや教員の一覧などの提出を依頼する予定です。

  • Q11書類の提出は学校単位での提出か,それとも学部・学科単位での提出か。

  • A11書類の作成は学部・学科単位で作成していただいても差し支えありませんが,総括する部署においてとりまとめて提出していただきたい。なお,ヒアリングも学校単位で行うこととしています。

  • Q12近隣の大学と連携して養成課程を設置したいと考えているが,平成23年度中に文部科学省に提出する書類は,基幹大学を定めて申請するのか,それとも各大学から申請するのか。

  • A12新科目の設置に伴い,大学間の連携は増えてくると思われます。基幹大学を定めてしまうと当該大学の事務負担が大きくなるので,内容的には重複する部分もあると思いますが,各大学から申請していただきたい。

  • Q13複数の大学で連携して養成課程を設置する場合には,文部科学省に事前に相談する必要があるか。また,申請の様式は示してもらえるのか。

  • A13連携して開講する場合には文部科学省に御一報いただきたい。また,申請様式は平成23年度のできるだけ早い時期に示したいと考えています。

  • Q14現行課程の内容に変更があった場合,どのような様式を提出すればよいのか。

  • A14科目一覧,教員一覧及びシラバス案等を提出していただきたい。なお,様式については従来のものが煩雑な様式であったため,現在見直しを行っているところであり,新しい様式が決定次第,各大学には周知する予定です。

2 経過措置関係

  • Q15新科目の適用は平成24年4月1日以降の入学者との理解でよいか。

  • A15はい。なお,平成24年度より前に入学した者が修得した科目については,改正省令附則を適用して,適宜読み替えることとしています。

  • Q16附則第2項から第5項の経過措置の内容について説明いただきたい。

  • A16附則第2項は施行日(平成24年4月1日)前に旧科目12単位を修得していれば資格が発生することを示すとともに施行日以後も資格を有していることを規定しています。

  • 附則第3項は施行日前から引き続き大学に在学している者については,施行日以後であっても旧科目12単位を修得し,当該大学を卒業すれば資格が発生することを規定しており,大学が施行日以後も旧科目を存続することが前提となっています。

  • 附則第4項は,附則第3項の例外として設けられており,大学が平成24年度以降に新科目のみの開講となり,引き続き在学する学生が旧科目の一部を残している場合には,新科目を修得すれば相当する旧科目を修得したことになることを規定しています。

  • 附則第5項は,科目等履修生のように引き続き在学していない者や,一度大学をやめて平成25年度以降に再入学した者については,施行日までの当該学生の学習成果を適正に評価する観点から,修得した旧科目を新科目に読み替えるものでありますが,この場合の資格発生には,新科目の単位19単位が必要になります。

  • Q17平成24年度より前に新科目を設定することは可能か。

  • A17教員やテキスト等の体制が整うのであれば,施行日前に開講することは可能です。ただし,平成24年度より前については,法定科目の扱いではなく,大学の任意設定科目であることに注意していただきたい。

  • Q18現行省令の下で必要な科目・単位数を修得した者は,改正省令の下の不足単位を修得する必要があるのか。

  • A18改正省令附則第2項の規定により不要です。

  • Q19平成24年4月1日より前に博物館に関する科目の一部を修得した者の取り扱いについて教えてもらいたい。

  • A191.施行日前から大学に在学し,2.在学中に博物館に関する科目を全て修得し,3.当該大学を卒業する,という3要件が揃っている場合のみ,改正省令附則の規定により,旧科目の単位数の12単位で資格を取得することができます(留年した者を含む)。

  • このため,科目等履修生,卒業までに博物館に関する科目を取りきれなかった学生や中退した学生が再入学した場合には,1に該当しないため新科目の単位数の19単位が必要です。しかしながら,その学生の学習成果を適正に評価する観点から,改正省令附則の規定により,既に修得した旧科目については,相当する新科目に適用することができるとしています。

  • Q20平成24年度に3年次に編入学した者や大学院に進学した者についても,新科目の単位数19単位が必要になるのか。大学に引き続き在籍して平成24年度に3年次になった者については旧科目で良いにも関わらず,編入してきた者は新科目で対応する必要があるため,同学年であるにも関わらず2種類のカリキュラムを組むことが必要になる。これは大学側にとって非常に負担である。

  • A20編入学した者や大学院に進学した者は引き続き在籍した者とみなせないため,新科目の19単位が必要になります。より質の高い大学における学芸員養成という制度改正の観点からも平成24年度からは新科目単位数での資格取得が原則であり,旧科目単位数での資格取得は例外的措置です。大学におかれては本改正の趣旨を御理解の上,御協力をお願いしたい。

  • Q21旧科目の適用者についても,平成24年4月1日からは必ず新科目を受講させる必要があるのか。

  • A21大学の事情により,旧科目を存続させて受講させ,旧科目の単位数12単位を修得させることは差し支えありません。

  • Q22平成24年4月1日前に旧科目を一部受講した者が平成24年度に編入学した場合や科目等履修生の場合はどのような取り扱いになるのか。

  • A22どちらのケースも新科目の単位数19単位が必要になります。しかしながら,その学生の学習成果を適正に評価する観点から,改正省令附則の規定により,既に修得した旧科目については,相当する新科目に読み替えることができるとしています。

  • Q23平成24年度に他の大学に編入学を行った場合,旧カリキュラム単位数では資格が発生しないということであるが,編入学先の3年次に編入した場合,新科目を開講していないケースが想定されるため,その場合,当該学生は資格取得の機会を失うことになることも考えられる。他の教育制度の移行措置と比較すると今般の移行措置は厳しいと思うので,再度検討してもらえないか。また,科目等履修生についても同様の問題があると思う。

  • A23引き続き在学する者でない限り,新カリキュラムを学んでもらう必要があります。これは入学時の資格取得に関する学生の予測利益を保護する,という観点から例外的に旧単位での資格取得を認めているものです。科目等履修生や編入生については,その予測利益を有していないという整理にしているので,御理解いただくとともに,そのような学生が想定される大学におかれましては,この3年間の準備期間の間に学生への周知に御協力いただきたい。

  • Q24改正省令の附則第3項を適用すると,学業を怠けて留年した学生は旧単位の12単位で学芸員資格を取得できるのに対し,まじめに勉強してきたけれども留学等の様々な事情により,必要な単位を一部取得できないが卒業した者は19単位が必要になるという著しい不合理が生じると思う。改正省令施行後2年間程度は各大学の裁量でやむを得ない場合には旧科目の単位で資格を認めるようなことは出来ないだろうか。

  • A24そのようなケースも想定されますが,一度在籍関係が途切れている以上,19単位が必要です。卒業が予定されている学生に対しては,準備期間のこの3年間の間に十分な改正内容の周知をお願いします。

  • Q25旧制度で資格を取得した者が何らかの不利益を被ることはないのか。

  • A25資格取得に必要な科目数・単位数が異なるだけであり,学芸員資格としての違いはありません。また,文部科学省としても,今般の制度改正の趣旨については,博物館関係者に十分に周知を図ることとしています。ただし,第二次報告書に,「これまでの学芸員有資格者も,今回新たに設置されることになる科目の内容について,科目等履修生や各種研修等を活用し,学習することを期待したい。」と記述されていることに留意してください。

3 改正博物館に関する科目(総論)関係

  • Q26開講する科目名は法定科目名でなければいけないのか。また,現在省令で規定されている博物館学や博物館学各論のように科目を統合した上で,博物館学1・2・3のように分割しても差し支えないか。

  • A26改正省令施行通知の留意事項にあるように,科目名は省令上の科目名である必要はありません。また,報告書で示されている科目のねらい・内容を網羅し,必要な単位数が確保されているのであれば,大学の事情により統合・分割は差し支えありませんが,安易な科目の読み替えは厳に慎んでいただきたい。

  • Q27博物館に関する科目の名称例の提示はあるのか。

  • A27教職課程のような名称例の提示は考えていませんので,適宜大学の判断により名称を設定してもらいたい。

  • Q28新設科目のみならず従来の科目についてもより専門に特化した内容が求められているが,これは厳密に適用するつもりなのか。

  • A28原則この内容に従って開講してもらいたい。なお,大学の特色(自然系・美術系等)に応じて,科目の趣旨・内容を逸脱しない範囲での適用は差し支えありませんが,具体には個別にご相談いただきたい。

  • Q29今回の改正により不適切な科目の読替を認めないとしているが,既に現在開講している科目で,内容的に問題ないとされている科目については引き続き読替は認められるか。

  • A29生涯学習概論や博物館経営論など,現在の科目と同じ科目名であっても,1単位から2単位に内容を拡充している科目があるため,改めて内容を確認させていただきたい。

  • Q30新科目の学年指定は大学に任されているのか。

  • A30はい。ただし,博物館概論は博物館に関する科目の基本的な知識を習得する科目のため,やはり履修の冒頭で学ぶことが望ましいです。また,博物館実習は,その他の講義科目で習得した知識への理解を深め,実体験・実技を通して,学芸技術の基礎基本を習得するためのものであるため,最終段階の科目とすることが望ましいです。

  • Q31放送大学や複数の大学と関係科目を共同開講する方法も考えられると思うが,そのような取組を文部科学省としてはどのように考えるか。

  • A31近隣の大学と単位互換の協定を結び,共同開講することは可能です。また,そのような取組は教員確保の負担軽減にも繋がると考えています。なお,文部科学省としても放送大学に対して,必要な科目を開講するよう働きかけているところです。

  • Q32現在,法定科目以外に書誌学等の科目を選択必修として開講しているが,改正後も開講することは可能か。

  • A32大学の理念や特色に合わせ,専門研究分野の科目の充実や法定科目・単位にとどまらない多様な内容の科目の開講やカリキュラムの構築は是非行ってもらいたいと考えます。

  • Q33現行博物館法施行規則第6条第2項に規定する学芸員資格認定試験の選択科目は,改正後は履修させる必要はないと理解してよいか。

  • A33選択科目(文化史,美術史,考古学等)は,大学における博物館に関する科目ではなく,あくまで学芸員資格認定試験における選択科目ですので,省令上は大学が開講しなければならないというものではありません。しかしながら,博物館に関する科目の周辺科目として必要な分野だと考えられますので,これまでどおり,できる限り任意設定科目として開講することが望ましい。

4 改正博物館に関する科目(各論)関係

(博物館資料保存論)

  • Q34「博物館資料保存論」はどのような専門分野の者が担当できるのか。

  • A34基本的には、従来の「博物館資料論」を担当していた教員が担当することになると考えますが,各大学等の生物科学,保存科学担当教員や東京文化財研究所が実施する保存担当学芸員研修の修了者を活用することも考えられます。

(博物館教育論)

  • Q35現行では,教職課程の教育原理と博物館に関する科目の教育学概論の読み替えができたが,博物館教育論も読み替えは可能か。また,既存の他資格との読み替えは全くできなくなるのか。

  • A35博物館教育論は博物館における教育機能に関する基礎的能力を養うことを目的とした科目ですので,教職課程の教育原理での適用はできなくなります。しかしながら,教育学を専門とする研究者と博物館活動・博物館教育の経験を有する者がコラボレーションして科目を開講することが考えられるため,例えば,博物館教育論を1・2として,1において従来の教育学概論の内容,2において博物館における教育内容の講義を実施するのであれば,1においては,教育原理で適用は可能と考えます。なお,生涯学習概論については,現在も学芸員資格,社会教育主事資格及び司書資格の共通の科目として設けられているものであり,相互に適用することは今後も可能です。

  • Q36現在の教育学概論は,教職課程と共通の科目として開講しているが,新しい博物館教育論を単独として開講すると学生に負担を与えると思う。博物館教育論2単位のうち1単位分については,教職課程の教育学概説等の科目を充てることは認められるか。

  • A36博物館教育論の内容には,教育の意義が含まれるため,2単位のうち1単位を教育原理や教育学概論等の科目を充て,残りの1単位を博物館現場で教育普及活動を行う学芸員等に講師をしてもらうという方法は考えられると思います。博物館教育論や博物館情報・メディア論といった新科目については,学問的に醸成するまでは,内容を分割し,様々な分野の教員と連携して開講することは差し支えないと考えます。

(博物館情報・メディア論)

  • Q37「博物館情報・メディア論」はどのような専門分野の者が担当できるのか。

  • A37基本的には、従来の「博物館情報論」及び「視聴覚教育メディア論」を担当していた教員が担当することになると考えますが,情報学,メディア学,視聴覚教育,教育工学,知的財産等を専門とする研究者あるいは情報機器を担当する者等の連携により実施することが考えられます。ただし,一般的な「情報・メディア論」ではなく,博物館の情報の提供と活用等に関する内容であることが必要であり、博物館学の専任教員が中心となってその内容について総合的に調整することが望まれます。

  • Q38「博物館教育論」や「博物館情報・メディア論」は,教員養成目的で開講していた教育学概論や視聴覚教育・ICT関係の授業に,それぞれ博物館教育・博物館情報の内容を盛り込むことにより対応することは可能か。

  • A38科目のねらい・内容が網羅されているのであれば,ご提示いただいた方法は考えられます。ただし,安易な科目の読み替えは,厳に慎むべきであり学芸員を養成するという観点からのカリキュラムづくりに努めていただきたい。

  • Q39現在「視聴覚教育メディア論」(法定1単位)を2単位で開講しているが,新科目の「博物館情報・メディア論」(法定2単位)として読み替えることは可能か。また,「博物館経営論」(法定1単位)と「博物館情報論」(法定1単位)を統合し,「博物館各論2」として開講しているが,新科目の「博物館経営論」(法定2単位)と読み替えることは可能か。

  • A39読替が認められるのは,単位数ではなく,科目の内容を満たしている場合に限るので,ご質問の方法では内容を満たさないと考えますが,具体には個別にご相談いただきたい。

(博物館実習)

  • Q40博物館実習の事前事後の指導1単位は,1単位分の時間数が必要か。また,どのような科目配置とするべきなのか。

  • A40当初案では現行省令と同様1単位としていましたが,関係者からの意見等を踏まえ,改正省令からは単位数の記載を削除したところです。ただし,博物館実習ガイドラインを参考に,実習の目的・内容等を明確にすることや実習に当たっての心構え等を内容とした指導を各2時間以上実施していただきたいと考えています。

  • Q41博物館実習のうち,学内実習は最低何時間実施する必要があるのか。

  • A41博物館実習ガイドラインでは,学内実習を2単位以上としているため,60時間から90時間以上となります。このため,最低時間数は60時間となります。

  • Q42学内実習と館園実習の資料の取り扱いや展示等の実務習得の教育内容の違いは何か。

  • A42学内で資料の取り扱い等を全く経験せずに,館園実習において,博物館が所蔵する資料や展示物に学生が触れるのは博物館側も抵抗があると思われます。そのようなことがないよう,館園実習の前に,学内において十分に資料の取り扱い等について指導していただきたいという趣旨です。

  • Q43博物館で実施される講座や観察会に参加することを博物館実習の見学実習に位置づけることは可能か。

  • A43担当教員が引率することが前提になりますが,学芸員資格取得に適切な内容と考えられる場合には,博物館が実施する教育普及事業の一環であり,差し支えないと考えられます。

  • Q44館園実習を博物館相当施設の大学附属博物館で実施することは可能か。

  • A44博物館実習ガイドラインにおいて,登録博物館又は博物館相当施設(大学附属博物館を含む)において行うことが望ましいとされています。なお,改正省令第2条第1項においては,実習先として,大学においてこれに準ずると認めた施設を含むとされていますが,この場合は,収集,保管,展示,調査研究等の基本的機能を有し,常勤の職員が配置されている館園を中心に,実習の効果を十分検討した上で実施していただきたい。

  • Q45博物館実習ガイドラインでは学内実習と館内実習と分けて指針が示されているが,博物館施設を有していない大学が,学芸員を非常勤講師として,当該学芸員が所属する博物館において実習を行うことは学内実習としてみなしても差し支えないか。

  • A45学内実習の趣旨を全うできるのであれば,暫定的にご提示の方法でも差し支えありません。しかしながら,学内に学内実習を実施できる施設を設けることには努力いただきたい。

  • Q46美術館と自然系博物館では学芸員の仕事内容も当然異なってくると思うが,特段館種を問わず実習を行っても差し支えないか。

  • A46大学の特色とリンクした博物館で実習することが望ましいが,実習については,どの館種でも共通・必要な内容はあると思われますし,地方においては博物館の確保の問題もあるので,暫定的に他の館種の博物館で実習することも考えられます。

  • Q47博物館実習ガイドラインは,シラバスを作成するにあたって厳密にガイドラインの内容に従う必要があるのか。

  • A47法的拘束力を有するものではありませんが,可能な限りこの内容に沿って実施をお願いします。

  • Q48博物館実習ガイドラインにおいて,館園実習実施計画として10日間の計画が記載されているが,同じガイドライン中に館園実習は1単位相当で5日以上との記載がある。この計画例の館園実習の10日間はかなり中身のある内容で,これが1単位相当であるとするならば,大学側にとってはかなり負担が生じると思う。

  • A48ご指摘のとおり,この計画例は通常の大学であれば2単位に相当します。これは現状においても2単位分10日間で館園実習を実施している大学が多くあることから,この計画例を作成する際には10日間に合わせたものです。あくまで館園実習の例示のため,1単位で開講する大学におかれては,この計画例を参考に適宜1週間程度に圧縮をお願いしたい。

  • Q49博物館実習ガイドラインにおいて,学内実習としての施設(博物館実習室等)・設備・備品を自ら責任を持って確保することが必要である,とあるがどこまで対応しなければならないのか。

  • A49学内実習の目的を全うできるだけの施設・設備を設けることについて,可能な限り対応をお願いしたい。

  • Q50博物館実習については,学内実習施設については責任をもって確保することが必要との記載があるが,学内に附属博物館がない場合には,どの程度の設備や場所を想定しているのか。

  • A50質の高い学芸員養成に向けて,博物館実習ガイドラインの学内実習の趣旨を全うできるよう,可能な限り施設・設備面においても御配慮いただきたい。

  • Q51博物館実習ガイドラインは,我々大学関係者だけでなく,博物館関係者にも多大な影響を与えると思う。文部科学省は,博物館関係者にどのような周知を考えているのか。

  • A51各都道府県教育委員会宛に本ガイドラインの施行通知を送付し,趣旨については通知済みです。また,全国博物館長会議や生涯学習・社会教育主幹部課長会議等の各種会議においてもガイドラインを配布するとともに趣旨の徹底を図っていく予定です。

  • Q52博物館実習の館務実習先を探すことに大学側は苦労しており,また実習内容にもバラツキがある。文部科学省から博物館側にも,館務実習への積極的な協力と博物館実習ガイドラインの趣旨の徹底をお願いしたい。

  • A52全国博物館大会や全国博物館長会議等においてガイドラインを配布して周知を図るとともに,生涯学習・社会教育主幹部課長会議においても実習への協力を呼びかけたいと考えています。

5 その他

  • Q53旧科目での単位修得者について平成24年度以降に発行する証明書は新旧どちらの科目名で記載するのか。

  • A53学生が修得した当時の科目名(旧科目名)で記載していただきたい。

  • Q54大学が発行する証明書については,教職課程であれば細かい文言が指定されているが,学芸員の証明書については大学で独自の様式で発行しても差し支えないか。

  • A54学生の就職等の際に先方が,該当学生が学芸員資格を有していることがわかる様式であれば,大学側の任意の様式で差し支えありません。

  • Q55今回の改正は,送り出す側の学芸員の質の向上に主眼を置いていると思うが,受け入れ側の体制についてはどうなっているのか。いくら質の高い学芸員を養成しても受け入れ側の博物館が採用できる状況を構築していかないといけないと考えるが,文部科学省の見解を伺いたい。

  • A55資格取得者数に対して就職者数が非常に少ないという現状は認識しています。文部科学省では引き続き望ましい基準や登録制度の在り方等の検討を実施するため,そのような状況を踏まえて今後も検討を行っていきたいと考えています。

お問合せ先

企画調整課

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