学芸員になるための資格を取得する方法の1つに,大学で文部科学省令の定める博物館に関する科目の単位を修得して,大学を卒業して学士の学位を取得する方法があります。
1 新課程に関する手続き関係
科目名 | 単位数 |
生涯学習概論 | 2 |
博物館概論 | 2 |
博物館経営論 | 2 |
博物館資料論 | 2 |
博物館資料保存論 | 2 |
博物館展示論 | 2 |
博物館教育論 | 2 |
博物館情報・メディア論 | 2 |
博物館実習 | 3 |
1 新課程に関する手続き関係
博物館に関する科目の単位が履修できる大学については,「学芸員開講大学一覧」を参照してください。
1 新課程に関する手続き関係
平成21年4月30日に博物館法施行規則の一部改正が行われ,平成24年4月1日より,博物館に関する科目は9科目19単位になります。
詳細については,「図書館法施行規則の一部を改正する省令及び博物館法施行規則の一部を改正する省令等(平成21年4月)」を参照してください。
なお,この省令の施行の日前に取得した学芸員になるための資格,及び大学で修得した博物館に関する科目の単位については,無効となりません。
お問合せ先
企画調整課
電話番号:03-5253-4111