学芸員等在外派遣研修実施要項

平成31年3月11日

文化庁次長

1 趣旨

博物館に勤務する学芸員又は学芸員補等の専門的職員(以下,「学芸員等専門職員」という。)を,諸外国の博物館等に派遣し,先進的な博物館における展示,教育普及活動及び博物館行政等に関する調査を行わせ,その研修成果を国の博物館施策に反映させるとともに地域の学芸員等専門職員の研修・職務において有効に活用させる。

2 研修期間

2019年6月17日~2020年2月29日

  • 1.長期派遣研修

    3か月程度

  • 2.短期派遣研修

    1か月程度

  • 3.特別派遣研修(国際的団体が主催する会議で,自らが発表する機会を利用した研修)

    1週間程度

3 研修生の資格

次の要件を満たす者とする。

  • 1.博物館(登録博物館・博物館相当施設・博物館類似施設)に勤務する学芸員等専門職員で,勤務経験が概ね5年以上であること。

  • 2.研修成果が国の博物館施策及び地域の学芸員等専門職員の研修・職務において有効に活用されることが期待されるものであること。

  • 3.外国での研修を受けるために必要な語学力を有すること。

  • 4.外国の博物館等の受入れの保証があること。

  • 5.心身ともに健全であること。

  • 6.過去に本制度により派遣されたことがないこと。

  • 7.前掲2の3.特別派遣研修を受ける場合は,日本に主催団体の国内団体があり,当該国内団体からの推薦書があること。

  • 8.2019年度前期募集において採択された研修生は後期募集に応募することはできない。

4 派遣人員

若干名

5 研修テーマ

個人又は特定の館のための研究テーマではなく、我が国の博物館振興に資するテーマとするため、次のいずれかとする。

なお、複数の研修テーマを組み合わせることも可とする。

  • 1.効果的な外部資金の導入等,先進的な博物館経営の在り方

  • 2.博物館ネットワークを形成して実施する共同展示や学芸員の共同研修等の取組

  • 3.観光振興にも資するような多言語対応や情報発信,夜間開館,地域資源を活用した博物館の魅力向上の取組

  • 4.先進的なコレクションマネジメント,資料管理の在り方

  • 5.学校教育との連携方策や教育プログラムの在り方

  • 6.目録記述,電子化目録の標準化,データベース,ドキュメンテーション等,博物館情報資源のウェブ活用方策

  • 7.インタープリター,サイエンス・コミュニケーター等の活用による博物館教育の実践研究

  • 8.大学院における高度学芸員養成プログラムの研究開発

  • 9.博物館と図書館,公文書館等の連携方策

  • 10.アジア地域における博物館の果たすべき役割と連携方策

  • 11.チルドレンズ・ミュージアムにおける家庭教育支援方策

  • 12.その他,我が国の博物館政策の参考となる海外の博物館政策や動向,実践活動・研究事例について

6 研修生の決定等

都道府県教育委員会,指定都市教育委員会並びに国が所管する博物館相当施設及びそれを有する機関(独立行政法人を含む)の長は,派遣研修希望者から参加申込調書(様式1),研修計画書(様式2),所属長推薦書(様式3-1)及び団体推薦書(様式3-2。前掲2の2.特別派遣研修を受ける場合のみ)の提出を受け,適任者を選考の上,文化庁次長に推薦するものとする。

文化庁次長は,都道府県教育委員会等が推薦した者の中から,別に定める審査要項により,派遣する研修生を決定する。

その後決定の通知と併せて承諾書(様式4),誓約書(様式5),受入れ承諾書(様式自由。日本語の訳文を添付すること。)の提出を求める。

7 研修に要する経費

研修生には,予算の範囲内で,国家公務員等の旅費に関する法律その他文部科学省所管旅費規則等に定める次に掲げる旅費を支給する。

  • 1.居住地から派遣地の国際空港までの往復の鉄道賃及び航空賃等

  • 2.滞在費(日当及び宿泊料)

    旅費を支給した後に,日程変更等で研修期間が短くなる場合は,短縮した期間は滞在費の支給対象外となり,支給済みの滞在費を国庫返納しなければならない。また,大幅な日程変更や研修内容の変更を行った場合には,研修生の決定を取り消すことがある。

8 研修状況報告

研修生は,研修の状況について文化庁次長から報告の要求のあった場合には,速やかに研修状況報告書(様式6)を文化庁次長に提出しなければならない。

9 研修の中止

文化庁次長は,誓約書の事項に違反する行為があった場合,その他研修の継続に重大な支障が生じた場合には,研修生の決定の取消し又は研修を中止させ,帰国を命ずることができる。

また,誓約書の事項に違反する行為があり研修が中止になった場合には,研修に要する経費は支出しない。

研修期間中は,研修に専念する義務があるため,家族・親族の結婚式,葬儀等の慶弔時や研修生自身の健康上の理由以外による一時帰国は認められない。一時帰国する場合には,必ず事前に文化庁の担当官に相談しなければならない。無断で帰国した場合には,研修生の決定を取り消す(滞在費等の返還を含む。)ことがある。

一時帰国に係る往復の航空賃は自己負担となる。また,一時帰国期間に係る滞在費は支給対象外となる。

10 研修実施報告書の提出

研修生は,帰国の日から1か月以内又は3月20日までのいずれか早い日までに研修実施報告書(様式7)を文化庁次長に提出しなければならない。

11 研修成果活用についての報告

研修生は,文化庁次長の求めに応じ,その研修成果がどのように国の博物館施策に反映されるか,又,地域の学芸員等専門職員の研修・職務においてどのように活用されるか等について報告会を通じて紹介するなど,文化庁が実施する事業に協力しなければならない。また,必要に応じて,有識者会議や研修あるいは関係雑誌等において,その研修成果を報告するなど,我が国の博物館振興に積極的に関与しなければならない。

お問合せ先

企画調整課博物館振興係

電話番号:03-5253-4111(内線4772)

ページの先頭に移動