(すでに養成課程を設置している大学が,他の学部で養成課程を設置する場合は変更に該当します。)
以下の1,2の他,3~5のうち変更に関係する書類を提出してください。
ただし,「司書養成課程及び学芸員養成課程の変更に関する届出手続の簡素化について」(平成24年12月21日 事務連絡)に係る変更については,今後文化庁への届出は不要といたします。なお、「任意設定科目」の変更についても届出不要です。
1一部変更届出書(様式1-2)
2学芸員養成課程変更の概要(様式2-2)
・大学名
・所在地
・担当者連絡先
・変更時期
・変更の内容(設置学部・学科の変更,科目の変更,教員,シラバスの変更等)
3「博物館に関する科目」開講科目一覧(様式3-2)
4シラバス(様式4)
科目の内容は「学芸員養成課程の充実方策について(第2次報告書)」(平成21年2月)の「大学における学芸員養成科目の改善 (Excel:42KB)」を参考にして,編成するものとする。
5学則(抄)
学芸員養成課程に関する部分のみ抜粋して記載する。
一部変更届出書(様式1-2)(19KB)
学芸員養成課程変更の概要(様式2-2)(19KB)
シラバス(様式4)(19KB)
大学における学芸員養成科目の改善(43KB)
お問合せ先
企画調整課博物館振興室
電話番号:03-5253-4111