博物館法第5条第1号の規定により(1)学士の学位があり(2)大学において博物館に関する科目の単位を修得した者は当然学芸員の資格を有することになっておりますので,文部科学省が発行する資格証明書は発行されません。
また,学芸員の資格があることを明らかにするには卒業証明書及び博物館に関する科目の単位修得証明書(いくつかの学部・大学で分割履修しても,すべての省令科目をカバーされていれば可)を任命権者にご提出ください。
なお,このことについては昭和42年1月24日文社社第48号各関係大学長あて社会教育局長通知にて通知されているところです。