短期大学で学芸員の科目をすべてとった方(いくつかの機関で分割した方)へ

博物館法第5条第2号の規定により1大学において二年以上在学し2博物館に関する科目の単位を含めて62単位以上修得し3三年間以上学芸員補の職にあった者は当然学芸員の資格を有することになっておりますので,文部科学省が発行する資格証明書は発行されません。

なお,このことについては昭和42年1月24日文社社第48号各関係大学長あて社会教育局長通知にて通知されているところです。

学芸員の資格があることを明らかにするには二年以上大学に在学し,62単位以上の単位修得していることの証明書及び博物館に関する科目の単位修得証明書(いくつかの学部・大学で分割履修しても,すべての省令科目をカバーされていれば可)及び学芸員補の職に三年以上あったことの証明を任命権者にご提出ください。

なお,ここでいう学芸員補の職とは,学芸員補(=登録博物館で学芸員を助ける職務を行うもの)及び学芸員補に相当する職として平成8年8月28日の文部省告示第151号で定められている職(=博物館相当施設で専門的な仕事をする人など)を指します。

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