学芸員資格認定関係法令
○博物館法(昭和二十六年十二月一日法律第二百八十五号)(抄)
(学芸員の資格)
第五条次の各号の一に該当する者は,学芸員となる資格を有する。
一学士の学位を有する者で,大学において文部科学省令で定める博物館に関する科目の単位を修得したもの
二大学に二年以上在学し,前号の博物館に関する科目の単位を含めて六十二単位以上を修得した者で,三年以上学芸員補の職にあつたもの
三文部科学大臣が,文部科学省令で定めるところにより,前各号に掲げる者と同等以上の学力及び経験を有する者と認めた者
2前項第二号の学芸員補の職には,博物館の事業に類する事業を行う施設における職で,学芸員補の職に相当する職又はこれと同等以上の職として文部科学大臣が指定するものを含むものとする。