学芸員資格証明書交付のとり止めについて

昭和42年1月24日文社社第48号

各関係大学長あて社会教育局長通知

文部省では従来から大学において博物館に関する科目の単位を修得したものに学芸員の資格証明書を発行交付してきましたが,博物館法第5条の規定では,大学において博物館に関する科目の単位を修得した者は当然学芸員の資格を有することになっていますので,任命権限が採用時において学芸員の資格を確認する際の便宜等のため発行してきたこの学芸員の資格証明書は,今後は事務手続き改善のためとり止めることにいたしました。

ついては,下記の点おふくみのうえ,遺漏のないようお取り扱い下さるようお願い申し上げます。

大学において博物館に関する科目の単位を修得した者は,当然学芸員としての資格が発生いたしますが,これを明らかにする必要がある場合は,大学が発行する卒業証明書および博物館に関する科目の単位取得証明書を任命権者(都道府県および市町村の教育委員会等博物館の管理機関)に提出すること。

参考条文(博物館法)

第5条次の各号の一に該当する者は,学芸員となる資格を有する。

1学士の称号を有する者で,大学において文部省令で定める博物館に関する科目の単位を修得したもの

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