学芸員補の職と同等以上の職の指定(平成八年文部省告示第一五一号)

博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第五条第二項及び博物館法施行規則(昭和三十年文部省令第二十四号)第五条第二号の規定により,学芸員補の職に相当する職又はこれと同等以上の職を次のとおり指定する。

  • 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二十九条の規定により文部科学大臣又は都道府県の教育委員会が指定した博物館に相当する施設において同法第二条第三項に規定する博物館資料(以下単に「博物館資料」という。)に相当する資料の収集,保管,展示及び調査研究に関する職務に従事する職員の職

  • 独立行政法人国立文化財機構において文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項に規定する文化財の収集,保管,展示及び調査研究に関する職務に従事する職員の職

  • 文部科学省(文化庁及び国立教育政策研究所を含む。)及び国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人並びに独立行政法人国立科学博物館及び独立行政法人国立美術館において博物館資料に相当する資料の収集,保管,展示及び調査研究に関する職務に従事する職員の職

  • 地方公共団体の教育委員会(事務局及び教育機関を含む。)において博物館資料に相当する資料の収集,保管,展示及び調査研究に関する職務に従事する職員の職

  • 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園において博物館資料に相当する資料の収集、保管、展示及び調査研究に関する職務に従事する職員の職

  • 社会教育施設において博物館資料に相当する資料の収集,保管,展示及び調査研究に関する職務に従事する職員の職

  • 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第九条の二に定める社会教育主事の職

  • 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第四条に定める司書の職

  • その他文部科学大臣が前各号に掲げる職と同等以上と認めた職

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