法令改正について
令和4年の第208回国会(通常国会)において、博物館法の一部を改正する法律が成立しました。
博物館法の制定から約70年が経過するなかで、博物館を取り巻く状況は大きく変化し、博物館に求められる役割も多様化・高度化しています。
この度の改正では、こうした状況に基づき、文化審議会第3期博物館部会においてとりまとめられた「博物館制度の今後の在り方について(答申)」を踏まえ、法律の目的や博物館の事業、博物館の登録の要件等を見直しています。
博物館法の一部を改正する法律(令和4年法律第24号)
概要(317KB)
条文(216KB)
新旧対照表(343KB)
博物館法の一部を改正する法律の公布について(通知)(1.2MB)