博物館の設置及び運営上の望ましい基準の全部を改正する告示(令和8年文部科学省告示第69号)について

告示改正について

「博物館の設置及び運営上の望ましい基準」は、博物館法(昭和26年法律第285号)第8条に基づき、博物館の健全な発達を図るために、文部科学大臣が策定・公表しております。

この度、「博物館法の一部を改正する法律」(令和4年法律第24号)による法の目的や博物館の事業に関する改正、博物館登録制度の変更等及び文化審議会第2期文化施設部会博物館ワーキンググループでの審議等を踏まえ、所要の改正を行いました。

博物館の設置及び運営上の望ましい基準の全部を改正する告示(令和8年文部科学省告示第69号)

よくある御質問について

今回の告示改正に対しては、多数の皆様からご関心をお寄せいただいておりますので、特にご関心の高い内容につきましてお答えいたします。

Q:「博物館の設置及び運営上の望ましい基準」とは何ですか。

A:「博物館の設置及び運営上の望ましい基準」は、博物館法第8条に基づき、博物館の健全な発達を図るために、文部科学大臣が策定・公表する基準です。本告示は、望ましい博物館の姿として博物館が目指すことが適当と考えられる、水準の高い内容を示したものです。

Q:2月24日の文化審議会博物館ワーキンググループで示された告示案から何が変わったのでしょうか。

A:これまでのワーキンググループでの意見等を踏まえ、貴重な博物館資料を将来の世代に継承することの重要性を示す観点から、告示第1条(目的規定)に、「博物館資料がわが国と郷土の歴史、文化等の正しい理解に必要な貴重な財産であり、かつ、後代の国民に継承することが将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、」と追記するとともに、第6条(資料の収集・保管等)第1項に、「博物館資料をできる限り良好かつ安全な状態で将来の世代に継承することが重要であることに鑑み」と追記しました。
また、第6条第2項にて、博物館資料の管理の在り方について検討する際の手続の記載を充実させました。

Q:「廃棄」の文言を削除しなかったのはなぜでしょうか。

A:前述の趣旨に加えて、博物館ワーキンググループでは廃棄という文言に対する御懸念もあった一方で、実態として廃棄せざるを得ないケースもあることから記載を残すべきという意見や、「『多様な関係者の意見を聴きつつ、長期的かつ総合的な観点から慎重に検討』すべきは廃棄に限られないのでは」という意見があったことも踏まえて、資料管理の適正な在り方について明確化する観点から、交換、譲渡、貸与、返却といった他の手段と併せて、廃棄を検討する際の手続についてきちんと定めることが必要だと考えています。
告示では、廃棄を検討する際の手続を、

  • ① 個別の博物館における博物館資料の収集及び管理の方針を踏まえること
  • ② 多様な関係者の意見を聴き、手続の透明性を確保すること
  • ③ 資料の交換、譲渡、返却等といった他の手段を検討した上で、なおやむを得ないと認められるときにおいて、慎重に行う

と3段階に渡って定めることにより、安易な廃棄に歯止めをかける規定としています。

仮に「廃棄」の文言を削除した場合、3段階目の手続を明記できなくなり、歯止めが弱まることから、引き続き文言を残したうえで、その手続の記載を充実させることで、御懸念にも対応することとしました。

(参考)

博物館の設置及び運営上の望ましい基準の全部を改正する告示の図

今後とも文化行政にご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。

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