公開承認施設とは
博物館や美術館などの国宝・重要文化財の所有者(管理団体を含む)以外の者が,当該文化財を公開しようとする場合,文化庁長官の許可が必要とされていますが,文化財の公開活用の観点から,文化財の公開に適した施設として,あらかじめ文化庁長官の承認を受けた場合,公開後の届出で足りることとされています。(文化財保護法第53条)
この承認を受けた施設を「公開承認施設」と呼んでいます。
公開承認施設制度の案内(8MB)
公開承認施設一覧(155KB)
公開承認施設に関する規程
重要文化財の所有者及び管理団体以外の者による公開に係る博物館その他の施設の承認に関する規程(88.6KB)
公開承認施設に関する手続き
申請書は、必ず事前に文化庁まで協議の上、2~3か月前を目途にご提出ください(メールによる電子での提出にご協力ください)。提出すべき書類の提出を怠った場合、承認の取り消しに繋がる可能性があります。
なお、例年6月頃に公開承認施設や承認を目指す館を対象に「公開承認施設担当者会議」を実施しています。参加方法や詳細は例年5月ごろを目途に自治体を通じて案内していますので、積極的にご参加ください。
〇申請
公開承認施設申請様式(20KB)
参考:国宝・重要文化財の公開に関する取扱要項(216KB)
参考:国宝・重要文化財の公開に関する取扱要項改定概要(198KB)
〇公開承認施設における改修申請
公開承認施設改修申請(30KB)
〇公開承認施設における指定文化財の公開届出
公開承認施設において、国宝・重要文化財を公開した場合は、公開期間の最終日の翌日から20日以内に各都道府県・政令指定都市を通じて提出してください。
公開承認施設の公開届出(38KB)
〇公開承認施設における変更届出
公開承認施設において、施設設置規約・施設の組織・防火及び防犯体制・施設の長・学芸員等の変更があった場合は、変更の生じた日から2週間以内に各都道府県・政令指定都市を通じて提出してください。
公開承認施設組織等変更届出(32KB)
〇公開承認施設における災害届出
公開承認施設が災害・事故等に遭遇した場合、収蔵・公開している重要文化財が盗難・き損等に遭遇した場合、事実の生じた日または事実を知った日から10日以内に各都道府県・政令指定都市を通じて提出してください。
公開承認施設における国宝又は重要文化財の滅失、き損等の届出(36KB)
【担当】
<事前相談、内容や要件に関するお問い合わせ> 文化庁文化財管理指導官
〇施設の改修・新築等に関して
E-mail:kanrishidouho1@mext.go.jp
TEL:075-451-9664
〇上記以外に関して
E-mail:kanrishidou@mext.go.jp
TEL:075-451-9714
<手続き全般に関するお問い合わせ、申請書・届の提出先> 文化庁参事官(生活文化創造担当)付活用連携係
E-mail:bunkazaikatuyou1@mext.go.jp
TEL:075-451-9578
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