文化芸術推進基本計画

文化芸術推進基本計画(第2期)-価値創造と社会・経済の活性化-(令和5年3月24日閣議決定)

文化芸術基本法(平成13年法律第148号)の規定に基づき,政府は,文化芸術に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため,「文化芸術推進基本計画」を策定しています。

第2期基本計画は、我が国の文化芸術を取り巻く状況の変化や第1期基本計画期間の成果と課題を踏まえ、第1期の4つの目標を中長期目標として基本的に踏襲した上で、今後5年間(令和5年度~令和9年度)において推進する7つの重点取組、16の施策群、これらの施策の着実かつ円滑な実施に必要な取組を示しています。(令和5年3月24日閣議決定)。

(参考資料)

文化芸術推進基本計画-文化芸術の「多様な価値」を活かして,未来をつくる-(第1期)(平成30年3月6日閣議決定)

文化芸術基本法(平成13年法律第148号)の規定に基づき,政府は,文化芸術に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため,「文化芸術推進基本計画-文化芸術の「多様な価値」を活かして,未来をつくる-(第1期)」を策定しました(平成30年3月6日閣議決定)。第1期基本計画は,文化審議会答申「文化芸術基本計画(第1期)について-文化芸術の「多様な価値」を活かして,未来をつくる-」(平成30年2月16日)を受け,今後5年間(平成30年度~令和4年度)を見通し策定されたものです。

文化芸術の振興に関する基本的な方針(旧「文化芸術振興基本法」に基づく方針)

文化芸術立国中期プラン

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