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基本法第2条に掲げられた下記(1)の八つの基本理念にのっとり,また,下記(2)の意義を十分に踏まえ,文化芸術振興施策を総合的に策定し,実施する。その際,上記1に示す時代認識等の下,特に,下記(3)の基本的視点に立つこととする。