言葉は,論理的思考力,想像力,表現力などの基盤であり,意思疎通の手段であると同時に,その言葉を母語とする人々の文化とも深く結び付いている。このような文化の基盤としての国語の果たす役割や重要性を踏まえ,個々人はもとより,社会全体としてその重要性を認識し,国語に対する理解を深め,生涯を通じて国語力を身に付けていく必要があることから,次の施策を講ずる。
- 国語に関する調査を定期的に実施し,調査の結果を広く周知するとともに,国語の改善に関する施策の検討等を行い,国語に対する意識の向上と国語力の育成を図る。
- 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)及び関連指針(「異字同訓」の漢字の使い分け例(平成26年文化審議会国語分科会報告)等)の普及を図る。
- 敬語に関して,具体的な指針の普及を図るとともに,「言葉遣い」や「コミュニケーションの在り方」について検討し,その成果の普及を図る。
- ユネスコの公表した国内における消滅の危機にある言語・方言や東日本大震災被災地域の方言について,その実態を把握するとともに,言語・方言の保存・継承のための調査研究と情報の収集を行い,その成果の普及等を通じて,消滅の危機にある言語・方言の状況改善につなげる。
- 学校教育において,全ての教科の基本となる国語力を養うとともに,我が国の言語文化を享受し継承・発展させる態度を育てることができるようその一層の充実を図る。
- 学校教育に携わる全ての教員が国語についての意識を高め,実際に生かしていくことができるよう,学校の教員の養成及び研修において,必要な取組を進める。
- 「子供の読書活動の推進に関する法律」(平成13年法律第154号)に基づく「子供の読書活動の推進に関する基本的な計画」を踏まえ,子供の自主的な読書活動を推進するため,読書に親しむ機会の提供や諸条件の整備・充実等を図る。
- 「文字・活字文化振興法」(平成17年法律第91号)に基づき,図書館や学校等において,国民が豊かな文字・活字文化の恵沢を享受できるよう,環境の整備を図る。
- 近年の外来語・外国語(いわゆる片仮名言葉)の氾濫などの状況や,放送・出版等様々な媒体が人々の言語生活に及ぼす影響等を考慮し,公用文書等では,国民に分かりやすい表現を用いるよう努める。それと同時に,国民の言語への影響に関する関係機関の自覚を求める。
- 大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立国語研究所や大学等の関係機関における調査研究との連携・協力を図る。