文化芸術振興の基盤を成す著作権等について,国際的な動向を踏まえるとともに,「知的財産基本法」(平成14年法律第122号)及び「知的財産推進計画」(知的財産戦略本部決定)に沿って,その適切な保護及び公正な利用を図るため,次の施策を講ずる。
- デジタル・ネットワーク社会に対応した著作権制度上の課題等について総合的な検討を行い,必要に応じて法制度の整備を行う。また,その的確な運用,著作権制度や著作物の流通に関する調査研究の実施,著作物の流通促進のためのシステムの構築等を行う。
- 権利者不明著作物の活用等,アーカイブ化の促進のための方策を検討し必要な措置を講ずる。
- 情報通信技術の発達により,著作権に関する知識や意識が全ての人々に必要不可欠なものとなっていることから,対象者別セミナーの開催,学校教育,文化庁ホームページを利用した著作権教材の提供など,様々な方法により,著作権に関する知識の普及と意識の向上を図る。
- 海外における我が国の著作物等の海賊版の流通を防止・撲滅し,文化的創作活動や国際文化交流を推進するため,侵害国等への働き掛け,侵害発生国・地域における著作権処理団体の育成及び海賊版取締りの強化の支援,権利者による権利行使支援,侵害発生国・地域における著作権普及啓発,官民連携の強化,諸外国との連携の強化等を行う。