学校教育における文化芸術活動の充実を図るため,次の施策を講ずる。
- 初等中等教育から高等教育までを通じて,歴史,伝統,文化に対する理解を深め,尊重する態度や,文化芸術を愛好する心情などを涵養し,豊かな心と感性を持った人間を育てる。
- 様々な学習機会を活用し,文化芸術に関する体験学習などの文化芸術に関する教育や優れた文化芸術の鑑賞機会の充実を図る。
- 子供たちに対する文化芸術の指導を行う教員の資質の向上を図るとともに,各教科等の授業や部活動等において,優れた地域の芸術家や文化芸術活動の指導者,文化財保護に携わる人々等が教員と協力して,指導を行う取組を促進する。
- 授業において,和楽器を用いたり,長い間親しまれてきた唱歌,わらべうた,民謡など日本のうたを取り上げたりするなど,我が国の伝統的な音楽に関する教育が適切に実施されるよう配慮する。