(1)劇場,音楽堂等の活性化

 劇場,音楽堂等は,文化芸術を継承,創造,発信する場であるとともに,人々が集い,人々に感動と希望をもたらし,人々の創造性を育み,人々が共に生きる絆を形成するための地域の文化拠点である。また,個人を取り巻く社会的状況等にかかわりなく,全ての国民が,潤いと誇りを感じることのできる心豊かな生活を実現するための場であるとともに,社会参加の機会を開く社会包摂の機能を有する基盤として,常に活力ある社会を構築するための大きな役割を担っている。さらに,劇場,音楽堂等は,地域コミュニティの創造と再生を通じて地域の発展を支える機能や,国際文化交流の円滑化を図り国際社会の発展に寄与する役割も期待されている。
 このような認識に基づき,「劇場,音楽堂等の活性化に関する法律」(平成24年法律第49号)及び「劇場,音楽堂等の事業の活性化のための取組に関する指針」(平成25年文部科学省告示第60号)を踏まえ,劇場,音楽堂等の活性化を図るため,短期的な経済効率性を一律に求めるのではなく,長期的かつ継続的な視点に立ちつつ,次の施策を講ずる。

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