文字・活字文化の振興

「文字・活字文化が,人類が長い歴史の中で蓄積してきた知識及び知恵の継承及び向上,豊かな人間性のかん養並びに健全な民主主義の発達に欠くことのできないものであることにかんがみ,文字・活字文化の振興に関する基本理念を定め,並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに,文字・活字文化の振興に関する必要な事項を定めることにより,我が国における文字・活字文化の振興に関する施策の総合的な推進を図り,もって知的で心豊かな国民生活及び活力ある社会の実現に寄与すること」を目的として,平成17年(2005年)7月に「文字・活字文化振興法」が施行されています。

同法第3条において,基本理念として「文字・活字文化の振興に関する施策の推進は,すべての国民が,その自主性を尊重されつつ,生涯にわたり,地域,学校,家庭その他の様々な場において,居住する地域,身体的な条件その他の要因にかかわらず,等しく豊かな文字・活字文化の恵沢を享受できる環境を整備することを旨として,行われなければならない」と定められております。

この観点からも,新聞や書籍等は,文化や知識を創造・普及し,これを次世代に継承するに当たり重要な役割を担うものであり,我が国の活力ある社会を実現するため,文字・活字文化の健全な発展を図ることは,文化政策上,極めて重要です。

例えば,紙媒体の新聞や書籍等の再販制度は,全国どの書店でも地域的な偏在なく同一価格で入手することを可能とするとともに,流行にとらわれない多様な書籍の流通を可能とするなどの点で,我が国の文字・活字文化の振興を図る上で意義を有しています。

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