文化財保護法の一部を改正する法律等について

平成16年の通常国会において文化財保護法の一部を改正する法律が成立し、平成17年4月1日から施行されることとなりました。
今回の改正は、人と自然の関わりの中で作り出されてきた文化的景観及び生活や生産に関する用具、用品等の製作技術など地域において伝承されてきた民俗技術を新たに保護の対象とするとともに、近代の文化財等を保護するため建造物以外の有形の文化財にも登録制度を拡充するものです。

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