平成16年の通常国会において文化財保護法の一部を改正する法律が成立し、平成17年4月1日から施行されることとなりました。
今回の改正は、人と自然の関わりの中で作り出されてきた文化的景観及び生活や生産に関する用具、用品等の製作技術など地域において伝承されてきた民俗技術を新たに保護の対象とするとともに、近代の文化財等を保護するため建造物以外の有形の文化財にも登録制度を拡充するものです。
- 文化財保護法の一部を改正する法律の概要(8KB)
- 文化財保護の体系(39KB)
- 文化財保護法の一部を改正する法律(ポイント)(54KB)
- 文化財保護法の一部を改正する法律(平成16年法律第61号)
【本文 要綱 新旧対照表 参照条文】 - 文化財保護法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
(平成16年政令第422号)
【本文 要綱 新旧対照表 参照条文】 - 文化財保護法の一部を改正する法律等の施行について(通知)(841KB)
(平成16年12月27日 16庁財第320号文化庁次長通知) - 文化財保護法の一部改正に伴う関係省令及び告示の整備等について(通知)
(平成17年3月28日 16庁財第413号文化庁次長通知)
【 No.1 No.2 No.3 No.4 】 - 文化財保護法の一部改正等に伴う制度の運用方針等について(220KB)
(平成17年4月26日 17庁財第33号文化財部長通知) - 文化財保護法の一部を改正する法律新旧対照表(全体版)(459KB)
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