文化芸術振興基本法案に対する附帯決議(参議院文教科学委員会)

政府及び関係者は,本法の施行に当たっては,次の事項について特段の配慮をすべきである。

  1. 文化芸術の振興に関する施策の策定及び実施に当たっては,必要な財政上の措置等を適切に講ずること。
  2. 本法は文化芸術のすべての分野を対象とするものであり,例示されている分野のみならず,例示されていない分野についても,本法の対象となるものである。文化芸術の振興に関する施策を講ずるに当たっては,その取扱いに差異を設けることがないようにすること。
  3. 文化芸術の振興に関する施策の実施に当たっては,文化芸術活動を行う者等広く国民の意見を適切に反映させるよう努めること。
  4. 文化芸術の振興に関する施策を講ずるに当たっては,文化芸術活動を行う者の自主性及び創造性を十分に尊重し,その活動内容に不当に干渉することないようにすること。
  5. 我が国において継承されてきた武道,相撲などにおける伝統的な様式表現を伴う身体文化についても,本法の対象となることにかんがみ,適切に施策を講ずること。
  6. 我が国独自の音楽である古典邦楽が,来年度から学校教育に取り入れられることにかんがみ,古典邦楽教育の充実について配慮すること。
  7. 小中学校における芸術に関する教科の授業時数が削減されている事態にかんがみ,児童期の芸術教育の充実について配慮すること。

右決議する。

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