「文化芸術振興基本法の一部を改正する法律案起草の件」(平成二十九年五月二十六日衆議院文部科学委員会)

文化芸術振興基本法の一部を改正する法律案の起草案につきまして,提案者を代表して,その趣旨及び内容を御説明いたします。

我が国の文化芸術全般にわたる基本的な法律として「文化芸術振興基本法」が平成十三年に議員立法により成立してから十六年が経過し,これまで,同法に基づき四次にわたって策定された「文化芸術の振興に関する基本的な方針」の下,文化芸術立国の実現に向けた文化芸術の振興に関する取組が進められてきました。

この間,少子高齢化・グローバル化の進展など社会の状況が著しく変化する中で,観光やまちづくり,国際交流等幅広い関連分野との連携を視野に入れた総合的な文化芸術政策の展開が,より一層求められるようになっています。

また,二〇二〇年に開催される東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会はスポーツの祭典であると同時に文化の祭典でもあり,我が国の文化芸術の価値を世界へ発信する大きな機会であるとともに,文化芸術による新たな価値の創出を広く示していく好機でもあります。

そこで,本案は,文化芸術の振興にとどまらず,観光,まちづくり,国際交流,福祉,教育,産業その他の関連分野における施策を本法の範囲に取り込むとともに,文化芸術により生み出される様々な価値を文化芸術の継承,発展及び創造に活用しようとするものであり,その主な内容は次の通りであります。

第一に,文化芸術の振興にとどまらず,観光やまちづくり,国際交流等の文化芸術に関連する分野における施策をも本法の範囲に取り込むことに伴い,法律の題名を「文化芸術基本法」に改めるとともに,前文及び目的について所要の整理を行うこととしております。

第二に,基本理念について,以下のように改正することとしております。

まず,文化芸術に関する施策の推進に当たっては,年齢,障害の有無又は経済的な状況にかかわらず等しく,文化芸術を鑑賞することなどができるような環境の整備が図られなければならないこととするほか,我が国に加えて「世界」において,文化芸術活動が活発に行われるような環境を醸成することを旨として文化芸術の発展が図られるよう考慮されなければならないことと改めることとしております。

また,児童生徒等に対する文化芸術に関する教育の重要性に鑑み,学校等,文化芸術団体,家庭及び地域における活動の連携が図られるよう配慮されなければならないことのほか,文化芸術により生み出される様々な価値を文化芸術の継承等に活用することが重要であることに鑑み,文化芸術の固有の意義と価値を尊重しつつ,観光,まちづくり,国際交流,福祉,教育,産業その他の各関連分野における施策との有機的な連携が図られるよう配慮されなければならないこととする規定を追加することとしております。

第三に,政府は,文化芸術に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため,従来の文化芸術の振興に関する基本的な方針に代えて「文化芸術推進基本計画」を定めるとともに,地方公共団体においては,同計画を参酌して,その地方の実情に即した「地方文化芸術推進基本計画」を定めるよう努めるものとすることとしております。

第四に,文化芸術に関する基本的施策を拡充することとしております。

具体的には,まず一つ目として,芸術,メディア芸術,伝統芸能,芸能の振興について,必要な施策の例示に「物品の保存」,「展示」,「知識及び技能の継承」,「芸術祭の開催」などへの支援を追加するとともに,伝統芸能の例示に「組踊」を追加することとしております。

二つ目として,生活文化の例示に「食文化」を追加するとともに,生活文化の振興を図ることとしております。

三つ目として,各地域の文化芸術の振興を通じた地域の振興を図ることとし,必要な施策の例示に「芸術祭への支援」を追加することとしております。

四つ目として,国際的な交流等の推進に関する必要な施策の例示に「海外における我が国の文化芸術の現地の言語による展示,公開その他の普及への支援」及び「文化芸術に関する国際機関等の業務に従事する人材の養成及び派遣」を追加することとしております。

五つ目として,芸術家等の養成及び確保に関する必要な施策の例示に国内外における「教育訓練等の人材育成への支援」を追加することとしております。

第五に,政府は,文化芸術に関する施策の総合的,一体的かつ効果的な推進を図るため,「文化芸術推進会議」を設け,関係行政機関相互の連絡調整を行うものとすることとしております。

最後に,本案は公布の日から施行することとするとともに,政府は,文化芸術に関する施策を総合的に推進するため,文化庁の機能の拡充等について,その行政組織の在り方を含め検討を加え,その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしております。

以上が,本起草案の趣旨及び内容であります。何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。

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