1.設置の経緯
中央省庁等の改革の中で,国語審議会,著作権審議会,文化財保護審議会,文化功労者選考審査会の機能を整理・統合して,平成13年1月6日付けで文部科学省に設置。
2.主な所掌事務
- (1)文部科学大臣又は文化庁長官の諮問に応じて,文化の振興及び国際文化交流の振興に関する重要事項を調査審議し,文部科学大臣又は文化庁長官に意見を述べること。
- (2)文部科学大臣又は文化庁長官の諮問に応じて,国語の改善及びその普及に関する事項を調査審議し,文部科学大臣,関係各大臣又は文化庁長官に意見を述べること。
- (3)文化芸術振興基本法,展覧会における美術品損害の補償に関する法律,著作権法,文化財保護法,文化功労者年金法等の規定に基づき,審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
3.構成
(文化審議会組織図)(79KB)(文化審議会委員名簿)(127KB)
- (1)委員30人以内,任期1年(再任可)
- (2)次の分科会を設置する。
分科会の名称 主な所掌事務 国語分科会 - ・国語の改善及びその普及に関する事項を調査審議すること
著作権分科会 - ・著作権制度に関する重要事項を調査審議すること
文化財分科会 - ・文化財の保存及び活用に関する重要事項を調査審議すること
文化功労者選考分科会 - ・文化功労者年金法により審議会の権限に属させられた事項を処理すること
- (3) 臨時委員又は専門委員を置く。
- (4) 審議会及び分科会には,必要に応じて部会を設置する。
4.これまでの主な答申
- ○「文化を大切にする社会の構築について」(平成14年4月24日)
- ○「文化芸術の振興に関する基本的な方針について」(平成14年12月10日)
- ○「これからの時代に求められる国語力について」(平成16年2月3日)
- ○「文化芸術の振興に関する基本的な方針の見直しについて」(平成19年2月2日)
- ○「敬語の指針」(平成19年2月2日)
- ○「改定常用漢字表」(平成22年6月7日)
- ○「文化芸術の振興に関する基本的な方針(第3次)について」(平成23年1月31日)
- ○「文化芸術の振興に関する基本的な方針(第4次)について」(平成27年4月16日)
- ○「文化芸術立国の実現を加速する文化政策」(平成28年11月17日)
- ○「文化芸術推進基本計画(第1期)について」(平成30年2月16日)
- ○「博物館法制度の今後の在り方について」(令和3年12月20日)
- ○「デジタルトランスフォーメーション(DX)時代に対応した著作権制度・政策の在り方について(第一次答申)」(令和5年2月7日)
- ○「文化芸術推進基本計画(第2期)について(答申)」(令和5年3月2日)

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