第1回第三専門調査会史跡・埋蔵文化財合同委員会コアメンバー会議 議事要旨

  1. 日時

    令和3年12月14日(火)15:00-17:00

  2. 議事

    埋蔵文化財保護に係る課題と方策について

  3. 出席委員

    坂井委員長、伊藤委員、木下委員、坂井委員、桜井委員、佐藤委員、鈴木委員、福田委員、福永委員(※一部の委員はweb出席)

  4. 事務局

    山下課長、山村補佐、近江主任調査官、渋谷主任調査官 他

「重要な埋蔵文化財包蔵地」の位置づけ、取扱い

  • 〇 「現状保存すべき埋蔵文化財」という概念と「重要な埋蔵文化財」の概念の整理が必要。
  • 〇 埋蔵文化財の特性から、重要かどうか事前に判断できるのか。また、定義から漏れたものは重要ではないと二分されることになるがそれは適切なのか。
  • 〇 現行制度では、周知の埋蔵文化財包蔵地と史跡の間に何もカテゴリが無い。そのため、その間の準備期間に当たるようなところにあたる「重要な遺跡」にも、周知の埋蔵文化財包蔵地以上の規制は何もないため、何等かカテゴリを設けないといけないのではないか。
  • 〇 「重要な埋蔵文化財包蔵地」の取扱いが、不明確。埋蔵文化財包蔵地と史跡の間の、「史跡候補」のようなカテゴリを作り、それに文化庁が関与するなり、文化審議会への報告事項とするようなことを考えても良い。
  • 〇 現行制度の中で、国の関与を強めようとすれば、リスト化や自主的な発掘の促進など、早期発見を促すシステムを考えていくことが必要。
  • 〇 高輪築堤跡のように、重要な遺跡が偶然出た時に、文化庁が何らか関与できるかどうか。現行制度では難しいと思うので、もう少し何か枠組みを作った方が良い。
  • 〇 予期しないものを検出した時の保存に向けた方策として、委員会のようなものを作り、常に審議できるようにするなどしてはどうか。文化庁の委員会等も活用し、重要な遺跡であることを伝えるような仕組みも必要ではないか。
  • 〇 重要な埋蔵文化財の時に、事業の計画段階の時に事前協議をするようにすることはできないか。

近世・近代関係

  • 〇 文化財保護法第2条の定義で近代の遺跡(産業・交通・運輸・通信など)も読めるようにないと周知徹底ができない。
  • 〇 評価基準が近世・近代遺跡を考えるには曖昧。近世・近代は地域にとって重要なもの決めていることにも意味があると考えるが、「我が国の」という価値を入れたときの視点・評価を示してもらいたい。
  • 〇 近世近代の史跡になりうるものは、これまでの指定物件の共有や、今後の指定候補をリスト化し国・県・市町村で共有することでも、だいぶ理解の促進が図られる。
  • 〇 指定された史跡のリストを時代ごと、近世・近代は指定基準ごとなどにし、今の指定の傾向が時代ごとや種別ごとの指定傾向が見えるように資料化し共有して欲しい。
  • 〇 埋蔵文化財という言葉を使うとき、上物があるものも含むという概念を伝えていかなければ、調査から漏れるものもかなり出てくる。

地方公共団体関係

  • 〇 都道府県の役割が重要。都道府県はある程度広い視野で対応する役割がある。地方分権で、基本的に都道府県に権限移譲したが、法律では都道府県・指定都市となっている。その法律の考え方からすれば、都道府県は単に中二階ではなく、史跡の価値づけ等においてもはやすべき役割はかなり重要なもの。
  • 〇 いつ誰が重要な遺跡と評価するかが曖昧。文化庁からの自治体の役割を伝え、地方文化審議会の活用も図った方が良い。
  • 〇 地方文化審議会は、機能していないところもある。そこに権限を移譲しても、機能しない。都道府県レベルの文化審議会の力を強める等、今後都道府県にしっかりとやってもらえるような、手法を考えてもらえると良い。
  • 〇 周知の埋蔵文化財包蔵地は、都道府県にとはいっても、ある程度の指針を示していく必要があるのではないか。どこまで自治事務にゆだねるか統一的な考え方が必要。
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