資料3-3 第1回企画調査会

文化審議会文化財分科会運営規則

 文化審議会令(平成十二年政令第二百八十一号)第十条及び文化審議会運営規則(平成十八年二月十七日文化審議会決定)第三条第五項の規定に基づき、文化審議会文化財分科会運営規則を次のように定める。

(総則)第一条

文化審議会文化財分科会(以下「分科会」という。)の議事手続きその他分科会の運営に関し必要な事項は、文化審議会令及び文化審議会運営規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(調査会)第二条

 分科会に、次の表の上覧に掲げる調査会を置き、これらの調査会の所掌事務は、分科会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

名称 所掌事務
第一専門調査会 建造物以外の有形文化財(埋蔵文化財を除く。)に関する事項
第二専門調査会 建造物である有形文化財(埋蔵文化財を除く。)及び伝統的建造物群保存地区に関する事項
第三専門調査会 記念物、文化的景観及び埋蔵文化財に関する事項
第四専門調査会 無形文化財及び文化財の保存技術に関する事項
第五専門調査会 民俗文化財(埋蔵文化財を除く。)に関する事項
  1. 分科会は、前項に掲げる調査会のほか、文化財の保存及び活用に関する総合的な政策の企画に係る重要事項に関し調査するため必要があるときは、企画調査会を置くことができる。
  2. 分科会は、第一項に掲げる調査会及び企画調査会のほか、世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約の実施に関し調査するため必要があるときは、世界文化遺産特別委員会を置くことができる。
  3. 第一項の表の上覧に掲げる調査会、企画調査会及び世界文化遺産特別委員会(以下「調査会等」という。)は、分科会の指示を受けて調査し、その結果を分科会に報告する。
  4. 調査会等に属すべき専門委員は、分科会長が指名する。
  5. 調査会等に調査会長(世界文化遺産特別委員会にあっては委員長。以下同じ。)を置き、当該調査会等に属する専門委員の互選により選任する。
  6. 調査会長は、当該調査会等の事務を掌理する。
  7. 調査会長に事故があるときは、当該調査会等に属する専門委員のうちから調査会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(委員会)第三条

 次の表の上覧に掲げる調査会に、同表の中欄に掲げる委員会を置き、これらの委員会の所掌事務は、調査会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

調査会の名称 委員会の名称 所掌事務
第一専門調査会 絵画彫刻委員会 絵画又は彫刻である有形文化財に関する事項
工芸品委員会 工芸品である有形文化財に関する事項
書跡典籍委員会 書跡又は典籍である有形文化財に関する事項
古文書委員会 古文書である有形文化財に関する事項
考古委員会 考古資料に関する事項
歴史資料委員会 歴史資料に関する事項
第二専門調査会 建造物委員会 建造物である有形文化財に関する事項
伝統的建造物群保存地区委員会 伝統的建造物群保存地区に関する事項
第三専門調査会 史跡委員会 記念物のうち貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡に関する事項
名勝委員会 記念物のうち庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地に関する事項
天然記念物委員会 記念物のうち動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)に関する事項
文化的景観委員会 文化的景観に関する事項
埋蔵文化財委員会 埋蔵文化財に関する事項
第四専門調査会 芸能委員会 無形文化財のうち音楽、舞踊、演劇その他の芸能に関する事項
工芸技術委員会 無形文化財のうち陶芸、染織、漆芸、金工その他の工芸技術に関する事項
文化財保存技術委員会 文化財の保存技術に関する事項
第五専門調査会 有形民俗文化財委員会 有形の民俗文化財に関する事項
無形民俗文化財委員会 無形の民俗文化財に関する事
  1. 前項の表の中欄に掲げる委員会に属すべき専門委員は、調査会長が指名する。
  2. 委員会に委員長を置き、当該委員会に属する専門委員の互選により選任する。
  3. 委員長は、当該委員会の事務を掌理する。
  4. 委員長に事故があるときは、当該委員会に属する専門委員のうちから委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
    調査会は、その定めるところにより、委員会の議決又は二以上の委員会の合同の議決をもって、調査会の議決とすることができる。この場合において、二以上の委員会の合同の議事を整理する議長は、当該二以上の委員会の委員長のうちから互選する。

(会議の招集)第四条

 調査会等の会議は、必要に応じ、調査会長が招集する。

  1. 前項の規定は、委員会の会議に準用する。

(議事)第五条

 調査会等は、議事に関係のある専門委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

  1. 調査会等の議事は、議事に関係のある専門委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、調査会長の決するところによる。
  2. 前二項の規定は、委員会の議事及び二以上の委員会の合同の議事について準用する。

(会議の公開)第六条

 分科会の会議は、公開して行う。ただし、特別の事情により分科会が必要と認めるときは、この限りでない。

  1. 分科会の会議の公開の手続きその他分科会の会議の公開に関し必要な事項は、別に分科会長が分科会に諮って定める。
  2. 前二項の規定は、調査会等及び委員会の会議に準用する。

(雑則)>第七条

分科会、調査会等又は委員会は、その所掌事務に関し、必要があると認めるときは、議事に関係がある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(雑則)第八条

 この規則に定めるもののほか、分科会の議事の手続きその他分科会の運営に関し必要な事項は、分科会長が分科会に諮って定める。

  1. 前項の規定は、調査会等及び委員会の会議に準用する。

附則

この規則は、分科会の決定の日(平成十八年二月十七日)から施行する。

附則

この規則は、分科会の決定の日(平成十八年九月十五日)から施行する。

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