文化審議会文化財分科会企画調査会の議事の公開について(案)
文化審議会文化財分科会企画調査会(以下「調査会」という。)の議事の公開については、次のとおり取り扱うものとする。
(議事の公開)
- 調査会の議事については、次の(1)及び(4)の案件を審議する場合を除き、公開するものとする。
- (1)調査会長の決定その他人事に係る案件
- (2)上記のほか、審議の円滑な実施に影響が生じるものとして調査会において非公開とすることが適当であると認める案件
- 議事の公開は、原則として会議の公開をもって行うものとする。
- 議事の円滑な進行を確保するため、議事の傍聴は、当面、調査会の事務局に対して事前に出席の登録を行った次の(1)から(4)までの者(原則として各所属社につき1名)に限り認めるものとする。
- (1)(社)日本新聞協会に加盟する各社の記者
- (2)(社)日本専門新聞協会に加盟する各社の記者
- (3)(社)日本雑誌協会に加盟する各社の記者
- (4)(社)日本外国特派員協会に加盟する各社の記者
- 会議開始後の入室、撮影、録画、録音その他の議事進行の妨げとなる行為は、会議を主宰するものが特に認める場合を除き、禁止することとする。
(議事要旨の公開)
- 調査会の議事要旨を作成し、上記1.(1)及び(2)を含めて原則として公開するものとする。
(会議資料の公開)
- 会議資料のうち、上記1.(1)及び(2)に係る資料については、調査会において公開することとが適当であると認める場合を除き、非公開とする。
- 前記6.に係るもの以外の会議資料については、原則として公開するものとする。
- 上記に掲げるもののほか、調査会の議事の公開について必要な事項は、調査会で決定するものとする。
附則
この決定は、調査会の決定の日(平成18年11月 日)から施行する。