資料10

文化審議会文化財分科会世界文化遺産特別委員会ワーキンググループの設置について

平成19年10月15日
文化審議会文化財分科会
世界文化遺産特別委員会決定

1.設置の趣旨

地方公共団体からの提案案件について,暫定一覧表への資産の記載等に関し,専門的な観点から十分な審議を行うため,世界文化遺産特別委員会(以下「特別委員会」という。)の下に,専門分野ごとにワーキンググループを設置することとする。
ワーキンググループは,当面,第1から第4までの4分類とし,時代ごとに,「旧石器・縄文・弥生・古墳時代の文化遺産」「古代・中世・近世期の文化遺産」「近代の文化遺産」をそれぞれ第1から第3ワーキンググループの担当とするとともに,「時代を超えて,人と自然との関わりを中心とする遺産」を第4ワーキンググループの担当とする。

名称 所掌事務
第1ワーキンググループ 旧石器・縄文・弥生・古墳時代の文化遺産(その他考古学的遺跡が主となる案件を含む)に関する事項
第2ワーキンググループ 古代(古墳時代を除く)・中世・近世期の文化遺産に関する事項
第3ワーキンググループ 近代の文化遺産(中世・近世期の産業遺産を含む)に関する事項
第4ワーキンググループ 時代を超えて,人と自然との関わりを中心とする遺産に関する事項

2.調査事項

  1. (1)地方公共団体からの各提案案件に関する専門的な評価
  2. (2)主題が共通する複数の資産相互の比較又は統合に関する検討
  3. (3)その他(1),(2)に関連する課題の検討

3.ワーキンググループの構成

  1. (1)各ワーキンググループに,座長を置き,特別委員会の委員のうちから,特別委員会の委員長が指名する。
  2. (2)各ワーキンググループの座長は,その他のワーキンググループ員として必要な若干名を指名する。その場合,必ずしも特別委員会の委員に限定するものではない。
  3. (3)ワーキンググループ委員に指名された者のうち,特別委員会の委員でないものについては,文化庁から協力を依頼する。

4.議事の公開について

文化審議会文化財分科会世界文化遺産特別委員会の例によるものとする。

5.庶務

この調査の庶務は,文化財部記念物課が参事官(建造物担当)の協力を得て処理する。

ページの先頭に移動