資料3

文化審議会文化財分科会世界文化遺産特別委員会の設置について

平成19年2月23日
文化審議会文化財分科会決定

1.設置の趣旨

文化審議会文化財分科会運営規則第2条第3項の規定に基づき,文化財分科会に,世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約(以下「世界遺産条約」という。)の実施に関する施策の在り方について,調査を行う世界文化遺産特別委員会を設置する。

2.調査事項

  1. (1)世界遺産条約の実施に関し,文化庁として講ずべき施策に関する基本的事項
  2. (2)世界遺産条約第11条2に定める「世界遺産一覧表」に記載されることが適当と思われる世界文化遺産の候補物件の選定
  3. (3)その他,世界文化遺産に関し必要とする事項

3.世界文化遺産特別委員会の構成

分科会長が指名する専門委員により構成する。

4.庶務

この調査の庶務は,文化財部記念物課が参事官(建造物担当)の協力を得て処理する。

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