世界遺産関係用語集
用語 | 概要 | 引用箇所 |
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世界遺産 | 世界遺産には文化遺産・自然遺産・複合遺産があり,有形の不動産が対象となっている。文化遺産は次のものをいう。 | 世界条約第1条・第2条 世界遺産条約履行のための作業指針(以下,作業指針という) 段落45,46 |
暫定一覧表 | 各締約国が世界遺産一覧表へ登録することがふさわしいと考える,自国の領域内に存在する資産の目録のこと。 締約国は各自の暫定一覧表に,顕著な普遍的価値を有する文化遺産又は自然遺産であると考えており,将来登録推薦を行う意思のある資産の名称を示す必要がある。 |
世界条約第11条第1項作業指針 段落62 |
コアゾーン (推薦資産) |
登録推薦資産を効果的に保護するたに明確に設定された境界線。 境界線の設定は,資産の顕著な普遍的価値及び完全性及び/又は真正性が十分に表現されることを保証するように行われればならない。 |
作業指針 段落99 |
バッファゾーン (緩衝地帯) |
推薦資産の効果的な保護を目的として,推薦資産を取り囲む地域に,法的又は慣習的手法により補完的な利用・開発規制を敷くことにより設けられるもうひとつの保護の網である。推薦資産の直接のセッティング,重要な景色やその他資産の保護を支える重要な機能をもつ地域又は特性が含まれるべきである。 | 作業指針 段落103,104 |
顕著な普遍的価値 | 国家間の境界を超越し,人類全体にとって現代及び将来世代に共通した重要性をもつような,傑出した文化的な意義及び/又は自然的な価値を意味する。従って,そのような遺産を恒久的に保護することは国際社会全体にとって最高水準の重要性を有する。委員会は,世界遺産一覧表に資産を登録するための基準の定義を行う。 | 作業指針 段落49 |
真正性 | 文化遺産の種類,その文化的文脈によって一様ではないが,資産の文化的価値(登録推薦の根拠として提示される価値基準)が,下に示すような多様な属性における表現において真実かつ信用性を有する場合に,真正性の条件を満たしていると考えられ得る。
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作業指針 段落82 |
完全性 | 自然遺産及び/又は文化遺産とそれらの特質のすべてが無傷で包含されている度合いを測るためのものさしである。従って,完全性の条件を調べるためには,当該資産が以下の条件をどの程度満たしているかを評価する必要がある。
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作業指針 段落88 |
登録基準 | ある資産が以下の基準(の一つ以上)を満たすとき,当該資産が顕著な普遍的価値(段落49-53を参照)を有するものとみなされる。
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作業指針 段落77 |
保存管理計画 | 登録推薦資産の現在及び将来に渡る効果的な保護を担保するために,各資産について,資産の顕著な普遍的価値をどのように保全すべきか(参加型手法を用いることが望ましい)について明示した適切な管理計画のこと。どのような管理体制が効果的かは,登録推薦資産のタイプ,特性,ニーズや当該資産が置かれた文化,自然面での文脈によっても異なる。管理体制の形は,文化的視点,資源量その他の要因によって,様々な形をとり得る。伝統的手法,既存の都市計画・地域計画手法やその他の計画手法が使われることが考えられる。 | 作業指針 段落108,109,110 |