文化審議会著作権分科会(第32回)議事録・配布資料

1 日時

平成22年12月13日(月) 13:00~15:00

2 場所

三田共用会議所3階 大会議室

3 出席者

(委員)
いではく,大寺,大林,大渕,金原,河村,里中,瀬尾,大楽,高井,辻本,道垣内,常世田,土肥,野原,野村,福王寺,松田,三田,宮川,村上,山浦の各委員
(文化庁)
吉田文化庁次長 ほか関係者

4 議事次第

  1. 1 開会
  2. 2 議事
    1. (1)基本問題小委員会報告について
    2. (2)技術的保護手段に関する中間まとめについて
    3. (3)権利制限の一般規定に関する最終まとめについて
    4. (4)その他
  3. 3 閉会

5 配布資料

資料1-1
基本問題小委員会報告概要(136KB)
資料1-2
文化審議会著作権分科会基本問題小委員会報告(平成22年8月23日)(3.77MB)
資料2-1
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会
技術的保護手段に関する中間まとめ(概要)(平成22年12月)
(520KB)
資料2-2
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会
技術的保護手段に関する中間まとめ(平成22年12月)
(420KB)
資料3-1
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会
権利制限の一般規定に関する最終まとめの概要(平成22年12月)
(980KB)
資料3-2
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会
権利制限の一般規定に関する報告書(平成22年12月)
(456KB)
資料4-1
文化芸術の振興に関する基本的な方針(第3次基本方針)の策定について(76KB)
資料4-2
文化政策部会におけるこれまでの意見の整理(修正案)(440KB)
参考資料1
第10期文化審議会著作権分科会委員名簿(96KB)
参考資料2
文化審議会著作権分科会(第31回)議事録(288KB)

6 議事内容

【野村分科会長】
 それでは,定刻になりましたので,ただ今から文化審議会の著作権分科会の第32回を開催いたします。本日は御多忙の中御出席いただきまして誠にありがとうございます。
 議事に入る前に,本日の会議の公開につきましてお諮りいたします。本日予定されている議事内容を参照しますと,特段非公開とするには及ばないと思われますので,既に傍聴者の方には入場していただいているところですが,特に御異議ございませんでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

【野村分科会長】
 どうもありがとうございました。
 それでは,傍聴者の方にはそのまま傍聴いただくことにいたします。
 まず,事務局から配布資料の確認をお願いいたします。
【壹貫田課長補佐】
 それでは,配布資料の確認をいたします。議事次第の下半分を御覧ください。
 まず,資料1-1及び資料1-2といたしまして,それぞれ基本問題小委員会報告の概要とその本体をお配りしております。次に,資料2-1及び資料2-2といたしまして,法制問題小委員会の技術的保護手段に関する中間まとめの概要とその本体をお配りしております。次に,資料3-1及び資料3-2といたしまして,同じく法制問題小委員会の権利制限の一般規定に関する最終まとめの概要と報告書をお配りしております。それから,最後に資料4-1といたしまして,文化芸術の振興に関する基本的な方針(第3次基本方針)の策定についてを,それから,資料4-2といたしまして,文化政策部会におけるこれまでの意見の整理(修正案)をお配りしております。
 なお,参考資料といたしまして,資料1で第10期の著作権分科会委員名簿,参考資料2といたしまして,文化審議会著作権分科会(第31回)議事録をお配りしております。
 以上でございます。なお,落丁等ございます場合には,お近くの事務局員までお声かけいただければと思います。
【野村分科会長】
 ありがとうございました。
 それでは議事に入りますが,初めに議事の段取りについて確認しておきたいと思います。本日の議事は,基本問題小委員会の報告について,それから,技術的保護手段に関する中間報告について,権利制限の一般規定に関する最終まとめについて,その他の4件となります。
 まず基本問題小委員会報告について御議論いただきたいと思います。基本問題小委員会については,昨年の4月より開催され,計9回にわたる精力的な御議論を頂き,本年8月に最終報告がとりまとめられたところでございます。まず基本問題小委員会の主査である私の方から概要を御報告させていただき,その後に事務局より具体的な内容について説明をお願いしたいと思います。
 それでは,基本問題小委員会の概要につきまして御説明いたします。資料1-1の1ページ目を御覧ください。
 まず,「はじめに」にもありますとおり,著作権分科会におきましては,これまで過去の分科会決定で与えられた課題等につき検討を進めてまいりましたが,こうした課題の中には一定の結論を得ることができなかった課題も残っているところでございます。
 こうした背景には,著作権制度の在り方をめぐる基本的な認識について,関係者において見解の相違があったためと考えられることから,基本問題小委員会では有識者や事業者からのヒアリングを通じて,著作権制度の今日的な意義といった点について根本的な検討を行ってまいりました。
 次に,デジタル・ネットワーク社会に対する認識,評価についてですが,本委員会では,デジタル・ネットワーク社会について,著作権制度との関係性においてどのように認識,評価するべきなのかといった視点から検討し,デジタル・ネットワーク技術の進展が社会にもたらす変容についてまとめました。
 具体的には,違法複製・違法流通の増大,記録媒体の大容量化等に伴う恒常的なソフト,コンテンツの不足と機器の汎用(はんよう)化,プロとアマの混在,電子化による正確で迅速な著作権処理の実現,ビジネスモデルの在り方の変容といった点につきまして指摘がなされております。
 次に,著作権制度の果たす役割につきましては,デジタル・ネットワーク社会における著作権制度の役割をどのようにとらえるべきであるかといった視点からまとめております。
 その結果,先進的な豊かさを求める傾向や,記録媒体の大容量化に伴うコンテンツの恒常的な不足を踏まえれば,コンテンツの創造,保護,活用の基盤となる著作権制度の役割は今後も重要であるとされている一方で,同時に著作権制度が自由な表現や流通の障害となっているとの認識を持たれないよう,利用者の利便性を図るべく,必要な制度の見直しを図っていくことが必要であるとされております。
 次に,資料の2ページ目を御覧ください。ここでは今後の検討が必要な著作権関連施策に係る課題についてまとめております。
 まず,今後の著作権関連施策に係る課題について検討を行うに当たっては,国民にとって理解しやすい,分かりやすい制度にしていくという視点と,著作権の保護と著作物等の流通・利用の円滑化とのバランスを図るという視点を持つことが必要であるとの指摘がされております。
 また,具体的な検討課題としましては,大きくデジタル・ネットワーク社会に対応した著作権システムの構築,著作権に係る教育及び普及・啓発,著作権法制上の引き続きの重要課題の3つに分けて整理をしております。それぞれ代表的なものについて紹介いたします。
 デジタル・ネットワーク社会に対応した著作権システムの構築では,ビジネスモデルの変容や,二次的創作の円滑化を図るための権利の集中管理の推進や,著作権に係る契約の在り方や,意思表示システムの構築など,著作物の利用に係る新たなルールの構築の重要性が示されております。
 また,著作権に係る教育及び普及・啓発については,学校教育における著作権教育はもとより,社会人等に対する普及・啓発活動のさらなる充実が必要とされています。
 更に,著作権法上の引き続きの重要課題においては,私的録音録画補償金制度や保護期間延長問題などが取り上げられております。
 私の方から以上でございます。より具体的な内容につきましては,事務局から御説明をお願いしたいと思います。
【壹貫田課長補佐】
 それでは,資料1-2に基づきまして,基本問題小委員会報告の具体的な内容について説明をさせていただきます。
 まず,1ページ目でございますが,「はじめに」といたしまして,本小委員会の検討の経緯等について記述してございます。
 次に,2ページ目でございます。ここでは,第1章第1節といたしまして,論点の整理に係る記述がされてございます。具体的には,今後,著作権制度上残された具体的な検討課題を検討するに当たっては,デジタル・ネットワーク社会に対する認識,評価,著作権制度の果たす役割,今後の検討が必要な著作権関連施策に係る課題の3つの論点に整理した上で,進める必要があるとされてございます。
 続く3ページ目から7ページ目にかけましては,第2節及び第3節といたしまして,基本小委の意見,計4回にわたって行われましたヒアリングについてまとめられてございます。ヒアリングの内容につきましては,大きく有識者からのヒアリングがまとめられております。第2節のデジタル・ネットワーク社会の進展と著作権制度の関係について,それから,関連事業者の方々のヒアリングがまとめられております,第3節の著作物等の関連事業を行っている事業者の取組の2つに分けて記述されてございます。
 大変恐縮でございますが,ヒアリングの具体的な内容につきましては,本報告本体を御覧いただければと思います。なお,報告の巻末には,附属資料4といたしまして,ヒアリング提出者提出資料を付しておりますので,併せて後ほど御参照いただければと思います。
 次に,8ページ以降の第2章についてでございますが,本章ではデジタル・ネットワーク社会に対する認識,評価についてまとめられてございます。具体的な内容といたしましては,まず,デジタル・ネットワーク技術の進展がもたらすデジタル・ネットワーク社会につきまして,「世界中の情報がいつでも,どこでも,誰(だれ)でも入手できる」とともに,「誰(だれ)もが,いつでも,どこでも世界中に対して情報を発信できる社会」とした上で,こうしたデジタル・ネットワーク社会が著作権制度に与える影響について幾つかの指摘がなされております。
 具体的には,まずコンテンツの違法利用の増大に対する指摘が挙げられてございます。より具体的には,デジタル・ネットワーク化の進展に伴い,電子掲示板やファイル交換ソフトを悪用して違法に配信されたコンテンツがネットワーク上に大量に溢(あふ)れる状況がある中で,こうした状態を放置することは「著作権保護思想の退化」につながるとともに,コンテンツを創造するインセンティブが喪失され,利用すべきコンテンツの枯渇につながり,ひいては我が国の文化の衰退につながるおそれがあるといった懸念が示されているところでございます。
 一方で,デジタル・ネットワーク技術の進展は,知的創作活動の成果物を多くの人々が享受することを可能とし,また,著作者にとっては公表の場の拡大や創作に係るコストの大幅な削減といった多くの恩恵をもたらし,さらには,プロ以外の創作者も容易に創作活動ができるようになることにより,変化に富んだ著作物が大量に利用可能となるといったメリットをもたらすという指摘もなされてございます。
 また,こうしたメリットを実現するためには,契約がより円滑化し,促進されるようにするため,著作権に係る契約ルールの在り方について検討することの必要性が示されております。
 報告では,このようなデジタル・ネットワーク社会のもたらす変化,変容といったものを客観的に把握,実施し,その上で著作権制度が果たす今日的意義や,これから検討していくべき課題といったものについて取り上げるべきだとされてございます。
 以上を踏まえまして,報告では,第2章の最後におきまして,デジタル・ネットワーク技術の進展がもたらす変容として,違法複製・違法流通の増大,記録媒体の大容量化に伴う恒常的なソフト,コンテンツ不足や機器の汎用(はんよう)化の進展,創作活動等におけるプロとアマの混在,電子化による正確で迅速な著作権処理の可能化,ビジネスモデルの変容の5つが指摘されているところでございます。
 次に,11ページ及び12ページにおきましては,第3章といたしまして,著作権制度の果たす役割について記述されてございます。ここでは,著作権制度をめぐる環境が大きく変化していることは事実でございますが,精神的な豊かさを求める時代の到来とともに,技術的な発展は記録媒体の大容量化に伴う恒常的なコンテンツ不足の状態をもたらしていることを踏まえれば,デジタル・ネットワーク社会においても引き続きコンテンツの創造・保護,活用の基盤となる著作権制度の役割が変わることはなく,その重要性はますます増しているとの認識が示されてございます。
 一方で,コンテンツの利活用が需要の増大に対応していないとの指摘を紹介しつつ,こうした点を解決するためには,著作権制度が自由な表現や流通の障害になっているという認識が持たれることがないよう,利用者の利便性を図るシステムであることが必要であるとの指摘がなされてございます。
 また,プロとアマの混在化と著作権制度との関係につきましては,アマチュアによる著作物の創作と流通が可能となったことをもって著作権制度の基本的な考え方を変える必要はなく,そもそも著作権制度そのものがプロとアマチュアとを分けて観念するものではなく,むしろ万人に開かれた制度であり,アマチュアの創作した著作物もこれまでどおりの論理によって保護すれば足りるとの考えが示されております。
 以上を踏まえまして,今後の著作権制度につきましては,デジタル・ネットワーク社会においても,その果たすべき役割は変わるものではないとの認識を前提としつつも,現行の著作権制度を前提としているコンテンツビジネスの構造が大きく変容していること,今後も技術が急速に進歩する可能性があることなど,現行著作権制度の制定当時とは大きく環境が異なってきていることから,デジタル化・ネットワーク化の進展に伴って,必要な制度の見直しを不断に行っていく必要があるとされてございます。
 最後に,13ページから18ページにおきましては,第4章といたしまして,今後の検討が必要な課題というものを載せてございます。第4章第1節は,著作権法制に係る検討課題についてまとめられており,デジタル・ネットワーク社会に対応した著作権システムの構築,著作権に係る教育及び普及・啓発,それから,著作権法制上引き続きの重要課題の3つに分けて記述されてございます。
 まず1つ目の著作権システムの構築におきましては,新しい時代に対応した著作権法制の在り方,それから,著作物の利用に係る新たなルールの構築といった事項について記述されてございます。新しい時代に対応した著作権法制の在り方におきましては,DRM技術,いわゆるデジタル著作権管理技術の進歩は,「利用」の側面からの著作権管理を可能とするなど,今後の著作権制度の在り方に大きな影響を与える可能性があることや,新しい時代に対応した著作権法制の在り方について,条約等の国際的なルールとの整合性に留意しつつ,今後,継続的な検討が必要であるといったことが記述されてございます。
 次に,新たなルールの構築におきましては,権利の集中処理の促進につきまして,その必要性について指摘されるとともに,現在取組が進められている分野以外の分野についても,制度面での対応を含め検討していくことの必要性が指摘されてございます。
 次に,著作権に係る契約の在り方におきましては,著作物の利用形態の多様化や,ビジネスにおけるスピード化が進んでいる中,契約の促進や当事者間によるガイドラインの策定,活用といった,いわばソフト・ローによる課題解決が重要であり,法律とソフト・ローとの一体的な運用を進めるに当たって,必要な仕組みについて検討していくことが考えられるといった記述がされてございます。このほかにも,意思表示システムの構築や,書籍のデジタル化に関して御指摘を受けているところでございます。
 続きまして,2.の著作権に係る教育及び普及・啓発におきましては,いわゆるプロとアマの混在化が進む中,著作物の創作者の権利を保護することが文化の維持・発展の礎になるということを,国民が適切に理解することの重要性が極めて高くなっており,著作権侵害を未然に防止するといった観点からも,学校教育のみならず若年層,社会人,高齢者等に対する著作権の普及・啓発活動を更に充実する必要があるといった指摘がなされてございます。
 続きまして,3.の著作権法制上の引き続きの重要課題におきましては,私的録音録画補償金制度,保護期間延長問題,放送と通信の融合,違法流通対策といった事項について記述されてございます。それぞれの内容につきましては,恐縮でございますが,後ほど報告書本体の方を御覧いただければと思います。
 また,このほかにも,4.その他といたしまして,間接侵害等の著作権制度上の課題について対応するため,プロバイダーをめぐる諸制度の見直しに係る検討を行うべきであるといった意見が紹介されてございます。
 最後の第2節のまとめでございますが,ここでは,第4章第1節において取り上げられた検討課題についてしっかりと議論を行っていくという必要性とともに,課題の性質を見極めた効率的かつ機動的な検討が進められるような工夫が必要であるといったことが指摘されてございます。
 簡単ではございますが,事務局の説明は以上でございます。
【野村分科会長】
 どうもありがとうございました。
 それでは,ただ今の御報告につきまして,御意見,御質問があれば,御発言をお願いしたいと思います。いかがでしょうか。
 特によろしいでしょうか。はい,どうぞ,瀬尾委員。
【瀬尾委員】
 私もこの基本問題小委員会に分属させていただきまして,議論をさせていただきました。この議論をしている中で,社会状況自体も大分変わってきているというふうに感じます。それほど速いということではないだろうかと。この中で一分野として取り上げられていた書籍の電子化ということが非常に大きくなってきていて,1つのテーマではなく,例えば社会的なインフラのように扱われるような方向が見えてきていると。つまり,教育に活用される,若しくは医療に活用される,そういうふうなデバイスの活用や普及と一緒に語られることが多くなってきているように思います。
 今回この基本問題小委員会では様々なことを同時に議論してきましたけれども,その議論の中で幾つかの有益な方向性というのが実は見えてきているのではないかというふうに考えます。ですので,今後,電子化が非常に大きなテーマとなってきたときに,この基本問題小委員会の議論を生かして迅速な解決に結び付けていけるような,そういうことを希望いたします。この電子書籍に関しましては,多分,今年が元年とも言われますけれども,来年度ものすごい速さで浸透していくのではないかなということも考えられますので,議論のスピードというものが今後非常に重要になってきますので,会議の進め方,その頻度等も含めまして,文化庁さんにも是非迅速な対応ということを念頭においてお考えいただければということを希望させていただきます。
 以上です。
【野村分科会長】
 どうもありがとうございました。
 ほかに御発言いかがでしょうか。金原委員,どうぞ。
【金原委員】
 こういう報告書の中で,今,報告いただいたことをずっと文字を追いながら聞いていますと,大変重要なことですし,著作物が幅広く流通するためには,こういった基本的な問題を整理した上で,制度上も実務上もこういうことで対応して,できるだけ多くの著作物をできるだけ多くの利用者に届けるということは十分理解するところでありますし,また,出版としても是非こういう制度の中で流通を図っていきたいと思います。
 この中でいろいろ配慮がありまして,17ページ辺りの違法流通対策も非常に重要だと思いますが,こういう事前の対策のみならず,こういうふうに幅広く流通することによって必ず何か問題が起きるであろうと思います。合法なものであればもちろん,著作権法の範囲内であればそれはそれでいいことなんですけれども,その境目にある,あるいは,利用者と権利者によって見解が違うというようなことが起きてきた場合,普通はそこから先に進もうとすると証拠を集めて裁判ということになるんでしょうけれども,そういうことのみならず,どこがどうするのかよく分かりませんけれども,文化庁なりしかるべきところが窓口になって,権利者と利用者の間に入ってトラブルをできるだけ回避する,裁判という手法によらないで,双方の円満な解決を図ると,そういうようなことも含めて今後検討すべきことではないかと思います。不要ないざこざを避ける意味からも,そういうような制度というのはどこかで考えていただけないでしょうか。
 以上です。
【野村分科会長】
 ほかに御発言いかがでしょうか。三田委員,どうぞ。
【三田委員】
 書籍がデジタル化されるということは,この半年ぐらい急速に行われております。それから,デジタルスキャナーというものができて,一般の方々が「自炊」と呼ばれる,自分でデジタル書籍をつくるということも大変活発に行われるようになりまして,既に流出というものが始まっております。これまで音楽やゲームソフト等が流出しているのを,書籍,文学関係者は対岸の火事ということはないんですけれども,大変だなというふうに思っておりましたけれども,実際に書籍も違法流通ということが世界的規模で起こるようになっております。
 例えば音楽は著作権を音楽出版社が持っております。それから,アメリカでは小説等の著作権も契約期間内は出版社に預けるということになっております。違法流通が起こりますと,著作権を持っている者が直ちにそれを取り締まるということが行われているわけでありますけれども,日本は長く著作権は作家が持っておりまして,出版社には出版権という形で複製権だけを委(ゆだ)ねるということをやっておりました。最近,違法流通が起こったときに,出版社がそれに抗議いたしますと,著作権を持っていないということで迅速に対応できないという現象が現実に起こっております。
 一方で,そのことを楯(たて)にとると言いますか,出版社の側(そば)で著作権をくれとか,あるいは,何らかの権利が欲しいというような提案も起きております。これに対しては,私はその必要性を一定限認めておりますけれども,これまでの長い慣習がありますので,にわかに著作権そのものを出版社に預けるということには抵抗があります。こういうことについて,これは契約で対処すべき面もあるのですけれども,しかし日本ではこうなんだという一種のメルクマールを,こういう委員会等で皆さんで議論していく必要があるのではないか。しかも,迅速に何らかのメルクマールを出す必要があるのではないかなというふうに考えます。
 以上です。
【野村分科会長】
 ほかにいかがでしょうか。
 それでは,本日まだたくさん議題がございますので,基本問題小委員会報告につきましてはこのくらいにしたいと思います。本日いろいろ御意見いただきましたけれども,この意見につきましては,今後の本分科会の運営等に生かしていきたいと思います。
 それでは,続きまして,議事(2)技術的保護手段に関する中間まとめについて御議論を頂きたいと思います。
 技術的保護手段につきましては,本年6月以降,法制問題小委員会の下に技術的保護手段ワーキングチームが設置され,精力的に御議論いただいており,その後,法制問題小委員会においてワーキングチームの報告について御議論いただき,3日の法制問題小委員会において中間まとめが行われました。中間まとめにつきましては,今後,意見募集を行った上で,最終的な結論を得ることを予定しております。
 それでは,まず土肥主査より概要の御報告を頂き,その後で事務局より具体的な内容について御報告をお願いいたします。
【土肥委員】
 それでは,法制問題小委員会における技術的保護手段に関する中間まとめの概要について,御報告を申し上げます。
 「知的財産推進計画2010」におきまして,アクセスコントロールの回避規制の強化について,法律的な観点を踏まえた具体的な制度改革案を今年度中にまとめることとされており,このことを受け早急に検討するべく,本年9月の小委員会におきまして,技術的保護手段ワーキングチームが設置されました。そして,ここで集中的な検討が行われたわけでございます。このたび,ワーキングチーム報告書について小委員会で御議論いただき,今月3日,小委員会として中間まとめを行いました。今後はこの中間まとめについて意見募集を行った上で,小委員会としての最終的なまとめを行いたいと考えております。
 それでは,中間まとめの概要について御説明を申し上げます。中間まとめの具体的内容につきましては,後ほど事務局から説明を頂きますけれども,私の方からは資料2-1に基づき御説明をいたします。
 表紙をめくっていただきまして,資料の1ページ目を御覧ください。中間まとめにおきましては,まず,ファイル共有ソフト等により音楽,映画,テレビ番組,ゲームソフト等の著作物の違法な利用が常態化する一方,違法利用全体の捕捉(ほそく)・摘発といったことが現実的に困難になっております中で,著作物等の保護技術は権利保護のために必要不可欠になっておりますこと。一方で,技術的保護手段の原稿の整理では,保護技術のうち,著作物等に信号を付加する方式のコピーコントロール技術は対象となっておりますものの,著作物等を暗号化することによって視聴等を制限する保護技術については対象外とされておりますこと。
 こうした中,ファイル共有ソフト等により,音楽,映画,テレビ番組,ゲームソフト等のファイルが違法にアップロードされまして,ネットワーク上に流通することにより,更にまたマジコンなどの回避機器の氾濫(はんらん)により,コンテンツ業界に多大な被害が生じておりますこと。こうした状況を受けまして,「知的財産推進計画2010」や,本年10月に大筋合意に至りました模倣品・海賊版拡散防止条約(ACTA)において,アクセスコントロール等の回避規制が求められておりますこと。こういったことが1ページ目に記述してございます。
 もう1枚めくっていただいて,2ページ目を御覧ください。中間まとめにおきましては,技術的保護手段の見直し等について検討いたしました結果,著作権等の保護技術について,「技術」のみに着目する現行法の考え方を改め,ライセンス契約等の実態も含め,保護技術が社会的にどのような機能を果たしているのか,こういった観点から評価し直しましたこと。
 その結果,技術的保護手段について,複製等の支分権該当行為の侵害を防止又は抑止する手段であるという基本的な考え方は維持しつつも,CSS等の「暗号型」技術について,保護技術の技術の側面のみならず,契約の実態等とも相まって社会的にどのように機能しているのかという観点から評価いたしますと,暗号化技術は著作物等のコピーコントロールを有効に機能させるために用いられていると,このように評価できること。
 また,ゲーム機・ゲームソフト用の保護技術につきましても,違法にアップロードされたゲームソフトを単にダウンロードするだけでは,その複製物を使用することはできないようにすることで,アップロードの際に生ずる違法な複製や送信可能化等を抑止する意図を持って,当該保護技術が用いられていると評価できますことから,暗号型技術,ゲーム機・ゲームソフト用の保護技術とともに,技術的保護手段の対象とすることが適当であるといった点について記述をしております。
 更にもう1枚めくっていただいて,3ページ目を御覧ください。以上を踏まえ,中間まとめにおきましては,新たに技術的保護手段の対象となる保護技術の実態や,新しい評価を踏まえた技術的保護手段に係る規定の見直しが必要でありますこと。また,著作権者等の権利の実効性の確保という観点から,技術的保護手段について,著作権等侵害行為の防止又は抑止する手段であるという,その基本的な考え方は維持することとなったことを踏まえ,回避機器規制及び回避行為規制ともに,現行法と同様の規制をすることが適当であると,こういったことについて記述をしているところでございます。
 中間まとめの具体的な内容につきましては,事務局から説明を頂戴(ちょうだい)したいと思います。
【壹貫田課長補佐】
 それでは,資料2-2に基づきまして,法制問題小委員会技術保護手段に関する中間まとめの具体的な内容について説明をいたします。
 まず,1ページ目の「はじめに」を御覧ください。ここでは,検討経緯のほか,検討に当たっての要望提起について記述されてございます。具体的には,「アクセスコントロール」を「著作物等の視聴等といった支分権の対象外の行為を技術的に制限すること」と,「コピーコントロール」を「複製等の支分権の対象となる行為を技術的に制限すること」と定義されてございます。
 また,著作権等の支分権対象行為を保護するかどうかに関(かか)わらず,著作物等の保護のために用いられている客観的な意味での技術を「保護技術」と,それから,著作権法上の対しいうとなる保護技術を「技術的保護手段」として表現することとされてございます。
 次に,2ページ目から6ページ目にかけての第1章についてでございますが,ここでは,我が国の技術的保護手段に係る現行制度の概要や,各国の法制度,条約についてまとめられてございます。第1章は現状についての記述でございますので,内容の説明につきましては,恐縮ですが,割愛させていただきたいと存じます。
 次に,7ページから15ページにかけては,第2章,技術的保護手段の在り方について記述されてございます。まず,7ページの第1節におきましては,著作物等の違法利用が常態化する一方で,違法利用全体の捕捉(ほそく),摘発が難しく,複製権といった権利の実効性の低下が強く指摘されていること。また,こうした違法複製・違法流通による利用を防ぐためにも,著作物等の保護技術は必要不可欠な技術となっていること。
 また,こうした技術の高度化・複合化が進んでいること。こうした状況の中,「知財計画2010」においても,「アクセスコントロール回避規制の強化」が掲げられていることなどが記述されてございます。
 次に,8ページ以降でございますが,ここでは,第2節として技術的保護手段の見直しに当たっての基本的考え方について記述されてございます。まず,1.では従来の考え方として,平成10年報告と18年報告について紹介してございます。恐縮ですが,ここの詳しい内容は中間まとめの方を御覧いただければと思います。
 次に,9ページから11ページにかけてでございますが,ここで基本的な考え方として記述がされてございます。ここでは,今日,保護技術を用いたネット上の著作物侵害対策強化による権利の実効性の確保の重要性がますます高まっている中,保護技術について改めて分析・評価を行ったこと。
 このようなアクセスコントロール機能とコピーコントロール機能とが一体化している保護技術を技術的保護手段の対象外とすることは,保護技術の高度化・複合化など技術の進展に著作権法が対応できていないという問題とともに,著作権等の実効性の低下が強く指摘されている中にあって,もはや放置することのできない問題となっていること。
 それから,違法流通を恐れて著作物のインターネット配信等を躊躇(ちゅうちょ)するなど,著作物流通促進の観点からの問題や,国境を越えた著作物流通が増大する状況にあって,国際的な協力の下,著作権保護を図っていくことの重要性の観点からも問題があること。
 さらには,このような認識の下,保護技術の「技術」のみに着目して,コピーコントロール技術であるか否かを評価するのではなく,ライセンス契約等の実態も含めて,当該技術が社会的にどのような機能を果たしているのかという観点から保護技術を改めて評価するべきであり,複製等の支分権の対象となる行為を技術的に制限する「機能」を有する保護技術については,著作権法の規制対象とすることが適当であると考えられるといったことなどについて記述されてございます。
 さらには,こうした考え方に立てば,例えばCSS等に用いられている暗号化技術のように,これまでアクセスコントロール「技術」と整理されてきた「技術」の中には,ライセンス契約等に基づいて,コピーコントロールを有効に「機能」させるための技術として用いられているものがあり,こうした技術はアクセスコントロール「機能」とコピーコントロール「機能」とを併有するものと評価でき,著作権法上の技術的保護手段と位置付けることが適当であると考えられること。
 一方で,なおアクセスコントロール「機能」のみしか有していないと評価される技術まで,著作権法上の規制を及ぼすものとすることは,支分権の対象ではない行為について新たに著作権等の権利を及ぼすべきか否かという問題に帰着し,現行制度全体に影響を及ぼすことになることから,この問題の緊急性に照らし短期間で結論が求められている状況の中で判断できるものではなく,今後さらなる検討を要すべき事項であるというふうな記述がされてございます。
次に,11ページから15ページにかけての,3.保護技術の実態とその評価についてでございます。ここでは,音楽・映像用の保護技術と,いわゆるゲーム用の保護技術ということで,二つに大別して記述されてございます。
 まず,(1)の音楽・映像用の保護技術についてですが,これも更に大きく二つに分類してございます。一つは,コンテンツ提供事業者が,保護技術のライセンサーから提供される技術によりコンテンツを暗号化し,保護技術のライセンサーが,復号に必要な鍵(かぎ)等を機器メーカー等にライセンスするとともに,当該ライセンスに係る契約等に基づき,機器メーカー等にコンテンツ提供事業者と合意したコンテンツの再生・出力・複製等の制御を義務付ける,いわゆる「暗号型」の技術でございます。
 この「暗号型」技術の特徴といたしましては,著作物等の暗号化によりアクセスコントロール「機能」が働くのみならず,ライセンス契約に基づき,コピーコントロールを有効に「機能」させるために用いられている点が挙げられます。
 このような特徴を持つ「暗号型」技術につきましては,暗号化によってアクセスコントロール「機能」を有するということと同時に,コピーコントロールを有効に「機能」させるための技術として用いられていることから,繰り返しになりますけれども,コピーコントロール「機能」を併せ有するものとして評価でき,技術的保護の対象と位置付けることが適当であるとされてございます。
 なお,「暗号型」技術につきましては,CSSのような記録媒体によるものや,DTCPのようなの機器間伝送路用のもの,B-CAS方式のような放送用のものがございます。それぞれの概要につきましては,脚注にまとめてございますので,後ほど御覧いただければと思います。
 もう一つは,暗号化されていないコンテンツに,コンテンツ提供事業者がフラグ等を付加し,機器がフラグを検出,反応するか,あるいは,エラー信号により機器の機能が誤作動するということで,再生や複製等を制御する,いわゆる「非暗号型」技術でございます。この「非暗号型」技術につきましては,中間まとめにもございますとおり,「フラグ型」と「エラー発生型」に分類可能でございます。
 技術の実態につきましては,中間まとめを御覧いただければと思いますけれども,「フラッグ型」技術につきましては,現行著作権法の技術的保護手段の対象とされております。なお,「エラー発生型」技術につきましては,コピーコントロールとしての「機能」を有する場合においては,技術的保護手段の対象として位置付けることが適当であると記述されてございます。
 次に,14ページにございます,ゲーム用の保護技術についてでございます。現状のゲーム用の保護技術につきましては,中間まとめにもございますとおり,ゲーム機本体にセキュリティを施すとともに,正規のゲームソフトに当該セキュリティに適合する信号を付し,当該信号によりゲームを起動させる技術が施されております。この場合,ゲームのデータを非正規の媒体に記録しても,当該媒体にはセキュリティに適合する信号がないものでございますので,ゲームが起動されないということとなります。
 回避の実態についてでございますが,例えばニンテンドーDSなどにおきましては,非正規の媒体にセキュリティに適合する信号を新たに付加し,正規の媒体であるかのように動作することによってセキュリティを回避する機器,いわゆるマジコンと呼ばれるものでございますけれども,これを用いることによって非正規のゲームが起動されることとなります。
 また,PSPほか,据置型ゲーム機などにおいて用いられている場合には,本体に組み込まれたソフトウエアを書き換え,セキュリティが動作しないよう修正を施すことによって,セキュリティに適合する信号がない非正規の媒体であってもゲームが起動されることとなります。
 これらのゲーム機・ゲームソフト用の保護技術の評価につきましては,当該技術が社会的にどのように「機能」しているかという観点から評価を行うことにより,違法に複製され,更に違法にアップロードされたゲームソフトを,単にダウンロード,すなわち複製するだけでは,当該複製物にはゲーム機本体にあるセキュリティに適合する信号までも規制されていないことから,結果としてゲーム機で使用することのできない,意味のない不完全な複製と評価され,アップロードの際に行われる違法な複製等を抑止するための保護技術と評価できるとされております。その結果,中間まとめにおきましては,技術的保護手段の対象として位置付けることが適当であるというふうにまとめられてございます。
 続く15ページでございますが,ここではまとめの記述がされているところでございます。最後のなお書きの箇所でございますが,ここにおきましては,ゲーム機・ゲームソフト用の保護技術のうち,とりわけゲームソフトを暗号化していない場合につきましては,当該保護技術の回避によって支分権の対象となる行為が可能となるわけではなく,当該保護技術を技術的保護手段の対象とすることは,結果として著作権法の特定の者のプラットフォームを保護することにつながることから反対であるとする意見があったことが紹介されてございます。
 ただし,この点に関しましては,中間まとめにもございますとおり,「暗号型」技術やゲーム機・ゲームソフト用の保護技術については,著作権等の権利の実効性の確保という観点から,著作権等侵害行為を防止又は抑止する手段に係るものを規制対象とし,現行著作権法の技術的保護手段の枠内でとらえようとするものであり,特定の者によるプラットフォームの保護を認めるという観点に立つものではないといったことが確認されてございます。
 続く16ページ及び17ページにおきましては,第3章といたしまして,技術的保護手段の定義の規定等の見直しについて記述されてございます。ここでは,現行の技術的保護手段の定義規定を「手段」,「方式」,「その他」に分けて検討されており,今般,保護技術について改めて評価・分析を行った結果,CSS等の「暗号型」技術及びゲーム用の保護技術を技術的保護手段の対象とすることが適当であるとされたことを踏まえ,現行定義規定につきましても,必要に応じた規定の見直しが必要であるというふうにされてございます。また,技術的保護手段の回避に係る規定につきましても,同様に,CSS等の「暗号型」技術やゲーム用保護技術の回避の実態を踏まえ,見直すことが必要であるとされてございます。なお,詳細につきましては,中間まとめの方を御覧いただければと思います。
続く18ページから21ページにおきましては,第4章といたしまして,技術的保護手段の見直しに伴う回避規制の在り方について記述されてございます。
 まず,第1節の基本的な考え方についてでございますが,ここでは,規制の対象とすべき行為につきまして,技術的保護手段が社会的にどのように機能しているかという点に着目し,当該機能が機能すればできなかったはずの著作物等の利用を可能にすることにより,著作権者等の権利の実効性が損なわれる行為であると考えられるとされてございます。
 なお,規制の対象となる行為の特定に際しましては,社会的実態を踏まえ慎重に行われるべきであること。また,米国で問題となった事例のように,技術的保護手段の回避規制を利用して,著作権の対象とならないものにまで実質的な保護を及ぼすことを認めるものではないといったことは,今般の見直しによっても変わるものではないといったことが確認的に記述されてございます。
 それから,中間まとめにおきましては,回避規制につきまして,回避を伴う利用を大量に可能にする回避装置及びプログラム,併せて,「回避装置等」と言い換えてございますが,この回避装置等の製造等の行為を規制する,いわゆる回避機器規制と,実際に技術的保護手段を回避して著作物等を利用する行為を規制する,回避行為規制との二つに分けて記述されてございます。
 まず,回避機器規制の趣旨でございますが,回避を伴う利用の際に用いられる回避装置等は,たとえ一台であっても大量の回避を伴う利用を可能とし,かつ,これらの回避装置等が大量に社会に出回ることになると,社会全体として著作権者等に与える被害が深刻なものになるため,現行の著作権法において,回避装置等の製造等に対しては刑事罰が科されているところでございます。
 中間まとめでは,今般の技術的保護手段の見直しによっても,こうした現行法制の考え方は変わるものではなく,引き続き,回避装置等の製造等により大量の回避を伴う利用を可能ならしめる行為について,著作権者等の権利実効性の確保の観点から規制対象とすることが適当であるとされてございます。
 それから,2.の回避装置等の種類との関係についてでございますが,ここでは,汎用(はんよう)装置につきまして,回避を行うことを唯一の技能とするものではないこと,また,当該装置等の使用者も必ずしも回避を伴う利用のために用いるとは限らないことなどから,引き続き規制の対象としないことが適当であるとされてございます。
 また,いわゆる「無反応機器」につきましても,規制対象とならないよう引き続き配慮が必要である旨記述されてございます。
 また,3.についてでございますが,回避規制として具体的に規制すべき行為としては,回避装置等が広く用いられる機会をなくすことが必要であるとの観点から,また,調査目的や研究目的の製造までもが阻害されることがないように,現行の規制と同様,引き続き回避装置等の頒布や頒布目的の製造等を規制対象とすることが適当であるとされてございます。
 次に,19ページ後段の第3節,回避行為規制についてでございます。まず,1.の基本的な考え方におきましては,CSS等の「暗号型」技術につきまして,暗号化を解除することにより,コピーコントロールとしての「機能」の効果を妨げ,複製自由の状態にして無許諾で複製を行うことは,他(ほか)の権利制限規定により適法とされない限り,複製権侵害に該当することになるとされてございます。
 一方,暗号化の解除であっても,当該解除がアクセスコントロールとしての「機能」の効果を妨げることにより,非正規の機器で視聴等できるようになることにつきましては,そうした視聴等の行為が著作権法の支分権の対象外であり,当該解除に係る回避行為は,支分権の侵害行為に当たらないことから,当該回避行為を規制の対象とすることは適当ではないとされてございます。
 同様に,ゲーム用保護技術につきましても,当該保護技術を回避する行為そのものは,ゲームソフトの複製物を私用できるようにするものであり,こうした行為は支分権侵害行為に当たらず,回避行為規制の対象とすることは適当ではないとされてございます。
 2.の権利制限規定との関係についてでございますが,現行著作権法上,技術的保護手段を回避して行われる私的使用複製との関係につきまして,技術的保護手段の回避により,著作権者等が予期しない複製が自由に,かつ,社会全体として大量に行われることは,著作権者等の経済的利益を著しく損なうことを理由といたしまして,回避による複製を権利制限される私的使用複製から除かれている旨規定されてございます。その一方で,その他の既存の権利制限規定に基づく利用につきましては,回避して行われる利用であっても,著作権者等の経済的利益を著しく損なうおそれがあるとまでは言えない。また,規制の対象とすることは適当ではないということを述べてございます。
 こうした整理は,今般の技術的保護手段の見直しにより,技術的保護手段に係る基本的な考え方そのものが変わるものではなく,現状の保護技術の評価に係る考え方を変更することとしたことから,引き続きこうした整理が妥当するものと考えられるとされてございます。
 その他,3.にございますとおり,回避サービス提供行為につきましては,大量の回避を伴う利用を可能ならしめる行為であって,また,個々の利用に先立つ行為として行われるものであると考えられることから,現行著作権法上そのような行為は,権利侵害行為のより効果的な防止を図るために規制対象とされてございます。こうした整理も引き続き妥当するものと考えられると,中間まとめに記述されてございます。
 次に,21ページ及び22ページにございます,第5章の規制の手段についてでございます。まず,第1節の回避規制の手段についてでございますが,中間まとめでは,民事的救済手段に関しまして,回避装置等の頒布や頒布目的の製造等につきまして,著作権者等が民事的救済手段を講じようとしても,多くの場合,通常はどの著作物等が回避を伴う利用の対象となるかが特定できない,また,著作権等の被侵害者を特定できないことから,特別な民事救済に係る規定を置くことは困難であると考えられるとされてございます。ただし,一方で特別の救済を検討すべきではないかという意見があったことも併せて紹介されてございます。
 一方,刑事罰に関しましては,回避装置等により社会全体で大量の回避を伴う利用が行われ,利益が著しく損なわれるといったことを防止する観点から,また,侵害準備行為であって著作権等が侵害される者を特定できないことから,現行著作権法では非親告罪とされていること。
 また,法定刑につきましては,回避装置等の頒布等は,あくまでも権利侵害行為そのものではなく,いわば準備行為に当たることを考慮し,現行法上3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれらを併科する旨規定されていることが紹介されてございます。
 その上で,こうした回避機器規制に係る民事的救済手段や刑事罰に関する現行制度上の整理は,今般の保護技術の評価を経ても変わるものではなく,引き続き妥当するものと考えられるとされてございます。
 次に,第2節の回避行為規制の手段についてでございますが,現行著作権法におきましては,回避行為そのものではなく,回避を伴う利用に着目して規制しており,民事的救済については,当該利用が著作権等を侵害する行為に該当する場合には,現行法に基づき損害賠償請求権や差止め請求権により救済されること。
 ただし,刑事的救済については,私的使用のための回避を伴う複製行為は,刑事罰を科すほどの違法性があるとまでは言えないことから,行為者は刑事罰の対象から除外されていることが説明されてございます。
 このような現行制度上の整理は,今般の保護技術評価を経ても変わるものではなく,引き続き妥当するものであるというふうに,中間まとめでは記述されてございます。
 なお,回避サービス提供行為についても同様に,引き続き妥当するものであるというふうに整理されているところでございます。
 最後に,「おわりに」でございますが,ここでは,特に今後の条文化に当たって,本中間まとめに基づき,また,保護技術の実態や保護技術の回避の実態等を踏まえた上で,いわゆる「明確性の原則」等にも配慮しつつ作業を行う必要があるといった旨指摘がなされているところでございます。
 大変長くなって恐縮でございますが,中間まとめの具体的な内容について,事務局からは以上でございます。
【野村分科会長】
 どうもありがとうございました。
 それでは,ただ今の報告につきまして,御意見,御質問あればお願いいたします。
 高井委員,どうぞ。
【高井委員】
 日本映像ソフト協会の高井でございます。映像ソフト協会の立場から一言お話をさせていただきます。
 まず,このたび映像ソフトの技術的保護手段の回避規制に関して,皆さんに御検討いただきましたこと,心から御礼(おんれい)を申し上げたいと思います。パッケージソフトを扱う者にとっては非常に大事なことですので,大変有り難く思っております。
 ただ今の話とダブるかと思いますけれども,我が国のビデオメーカーやハリウッドのメジャースタジオでは,DVDビデオに,先ほどから出ておりますCSS(Contents・Scramble System)という複製防止技術を使って,海賊版対策を行っております。このCSSは,例えばビデオデッキを2台接続しての複製防止や,また,パソコンなどにDVDの映像を取り込むことを防ぐための暗号型技術でございます。このCSSが施されたDVDは,一般に発売されていますビデオ機器では複製することができません。
 ところが,この暗号型技術の回避行為が著作権法の規制対象になっていないということから,暗号型技術を回避して,つまりはコピーガードをキャンセルして,堂々と複製が行われているという現実がございます。町の書店などに行きますと,「DVD完全コピー」などと銘打ったコピーの指南本と,CSSを回避させるソフトが一緒になって販売されたりしております。その結果,ファイル共有ソフトや海外の動画投稿サイトに我が国のDVDソフトから複製された映像が世界に蔓延(まんえん)しているという現実もございます。
 しかし,この暗号型技術というのは,本来,複製を防ぐために大変有効な手段であるとされておりまして,DVDビデオに限らず,ブルーレイのビデオやデジタル放送,電子書籍などにもコピーの制御手段として現実に使用されております。したがいまして,この複製防止手段であります暗号型技術を著作権法上の技術的保護手段として認識する必要性というのはますます切迫してきているのではないかと思います。そういうわけで,今回の法改正が速やかに行われて,問題解決に向け早急に手当ができることを心から期待している次第です。是非この件をよろしくお願い申し上げます。
 私からは以上でございます。ありがとうございました。
【野村分科会長】
 ほかに御発言いかがでしょうか。どうぞ,辻本委員。
【辻本委員】
 コンピュータソフトウエア著作権協会の辻本でございます。アクセスコントロールに関する報告書について少し発言させていただきます。
 この報告書をとりまとめていただきました委員の皆さん,それから,文化庁の皆さん,本当にありがとうございます。深く御礼(おんれい)を申し上げます。
 アクセスコントロールを回避する機器などに関する規制は,ゲーム協会にとっては非常に大きな問題であり,今回,マジコンなどの機器の譲渡などについても著作権法で規制すべきという結論に至ったことに対して感謝をいたしております。仮に本改正がなされるのであれば,私どもの協会は会員社と協力して,今まで以上に対策を実施し,適正なコンテンツユースが促進されるように努力したいと考えております。
 報告書に関する意見に関しましては,別途,パブリック・コメントで表明させていただきたいと存じます。
 以上でございます。よろしくお願いします。
【野村分科会長】
 どうもありがとうございます。
 ほかに御発言いかがでしょうか。特によろしいですか。
 それでは,技術的保護手段に関する中間まとめについては以上にしたいと思います。
 本日委員から頂いた御意見,それから,今後,意見募集で出てくる御意見も踏まえて,法制問題小委員会において更に御議論をいただければと思います。
 続きまして,議事(3)権利制限の一般規定に関する最終まとめについて議論を行いたいと思います。
 権利制限の一般規定につきましては,昨年の5月以降,法制問題小委員会において精力的に御議論いただいており,本年1月の本分科会においては,法制問題小委員会の下に設けられたワーキングチームの報告書について,また,本年5月には法制問題小委員会の中間まとめについて御報告を頂き,中間まとめについては意見募集の実施を行うことを本分科会において了承しております。
 このたび,法制問題小委員会において意見募集等を踏まえた最終まとめがとりまとめられたところでございますので,まず土肥主査より概要の御報告を頂き,その後で事務局より具体的な内容について御報告をお願いいたします。
 よろしくお願いいたします。
【土肥委員】
 それでは,法制問題小委員会における権利制限の一般規定に関する最終まとめについて,御報告を申し上げます。
 法制問題小委員会では,著作権法における権利制限の一般規定の在り方について,法制小委の主要課題として昨年5月から検討を重ねてまいりました。小委員会では,権利制限の一般規定に対する考え方について有識者団体及び関係団体へのヒアリングを行い,ワーキングチームを設置するなど,集中的な検討を行い,本年1月の本分科会ではワーキングチームの報告書の内容を御報告し,また,前回5月の本分科会では小委員会の中間まとめの内容について御報告をいたし,意見募集を行うことについて御了解いただいたところでございます。
 このたび,意見募集の結果を踏まえまして,更に法制小委においてヒアリングを行い,検討を加え,法制小委の最終まとめをとりまとめたところでございます。最終まとめの概略について御説明を頂きます。資料3-1を御覧ください。
 表紙,それから,1ページ,2ページを飛ばしていただいて,3ページを御覧いただければと思います。(2)の権利制限の一般規定を導入する必要性については,意見募集の検討を踏まえて,再度,関係団体へのヒアリングを実施し,検討を加えた結果,中間まとめから引き続き,規律の明確化,個別権利制限規定による対応の限界,利用者に対する萎縮(いしゅく)効果の軽減等の点から,一般規定を導入する意義は認められる,このようにしております。
 また,権利制限の一般規定の対象とすべき利用行為についても,中間まとめから引き続きでございますけれども,次の4ページにございますように,A類型,B類型,C類型このようにしているところでございます。A類型は,写真や映像の撮影に伴ういわゆる「写り込み」のように,他(ほか)の行為に付随的に生ずる利用について考えておりますし,B類型は,著作物の適法な利用を達成しようとする過程において合理的に必要と認められる利用を考えておりますし,更にC類型は,技術の開発や検証のために著作物を素材の利用のように,著作物の表現の知覚を通じてその表現を享受することを目的としない利用,このようにしているところでございます。
 また,このA類型,B類型,C類型以外の利用につきましては,次の5ページにありますように,引き続き個別権利制限規定の解釈や,個別権利制限規定の改正・創設により対応することが適当としているところでございます。
 このほか,中間まとめからの変更点や,報告書の詳細については,事務局から説明を頂きたいと存じます。
 お願いいたします。
【池村著作権調査官】
 それでは,詳細につき事務局より説明させていただきます。権利制限の一般規定に関する最終まとめでございますが,今月3日に開催されました法制問題小委員会においてとりまとめを頂いております。本日配布させていただいている資料3-2,こちらは便宜上「権利制限の一般規定に関する報告書」という体裁になってございますが,来年1月にとりまとめられることになります法制問題小委員会としての最終的な報告書,こちらは先ほど御審議いただきました技術的保護手段の件などと合わせて一つのものとなる可能性がございますので,その点は御了承ください。
 この最終まとめの内容につきましては,先ほど土肥主査から御説明ございましたが,本年5月の本分科会で報告させていただき,御審議いただきました中間まとめと基本的には同様の整理となってございまして,内容的に大きな変更はないものとお考えいただいてよろしいかと思います。時間も限られてございますので,中間まとめからの変更点を中心に,資料3-1の概要に基づいて説明をさせていただきます。
 まず,表紙をめくっていただきまして,1ページ目の検討の背景,報告書で申しますと,「はじめに」・第1章の部分でございますが,こちらは3つ目の●を御覧ください。中間まとめ公表後,パブリック・コメントを実施し,その結果や前回5月の本分科会における御意見を踏まえ,有識者団体や関係団体,合計18団体より再度のヒアリングを実施し,これらの結果を基にさらなる議論を行い,最終的なとりまとめに至ったことを記載してございます。
 続いて,1枚めくっていただき2ページ目を御覧ください。こちらは,権利制限の一般規定を導入する必要性についてでございまして,報告書本体で申しますと,第2章,第3章の部分でございます。ヒアリングを通じて,利用者側から導入に積極的な意見が多く出された一方で,権利者側からは消極的な意見が出され,大きな意見の隔たりが認められることが確認されておりますが,法制問題小委員会では,パブリック・コメントの後に再度のヒアリングを実施するなど,導入を根拠付ける立法事実があるかどうかを慎重に検討いたしました。
 その結果,次のページをおめくりいただき,結論といたしましては,権利者の利益を不当に害さず,社会通念上,権利者も権利侵害を主張しないであろうと考えられる著作物の利用であっても,企業をはじめとして法令遵守が強く求められている現代社会においては,利用者が権利侵害となる可能性を認識し,利用を躊躇(ちゅうちょ)する場合もあると考えられ,権利制限の一般規定の導入によりこのような萎縮(いしゅく)効果が一定程度解消されることが期待でき,権利制限の一般規定を導入する意義が認められる,このような形でとりまとめられてございます。
 なお,いわゆる「居直り侵害者」の蔓延(まんえん)や権利者の負担増により,実質的公平性を欠くなどといった,主に権利者側よりなされました指摘につきましては,権利制限の一般規定の要件や趣旨を明確にすることや,権利者の利益を不当に害するような著作物の利用行為が,権利制限の対象となるものでないことなどにつき,十分な周知を図ることなどにより,ある程度解消することが可能であると,このようにまとめられております。
 1枚めくっていただきまして,4ページ,権利制限の一般規定の内容,報告書で申しますと,第4章にありますが,こちらは,先ほど土肥主査より御説明いただきましたとおり,この最終まとめでは,ヒアリングで出された事例を分析等した結果,ここに書いてございますAからCの類型の利用行為を,権利制限の一般規定による権利制限の対象と位置付けることが適当であるとしてございます。
 こちらの部分につきましては,中間まとめから変更はなく,また,中間まとめで引き続き,社会通念上,著作権者の利益を不当に害しない利用であることを追加の要件とするなどの方策を講ずる必要があるということも記載されてございます。
 なお,中間まとめの際は,いわゆる形式的権利侵害行為としてA類型,形式的権利侵害行為と評価するか否かはともかく,その対応等に照らし,著作権者に特段の不利益を及ぼすものではないと考えられる利用として,B類型及びC類型という形で整理してございましたが,この形式的権利侵害という概念の意味するところは論者により様々であり,このような区分は余り意味がないという御指摘を複数の委員より頂きましたので,最終まとめではそのような区分はせずに,AからCを並列的にまとめてございます。内容的な変更ではございません。
 1枚めくっていただき,5ページ,その他の利用でございます。こちらの部分も中間まとめから特段変更はございません。先ほどのAからCの類型に該当しない行為については,既存の個別規定の解釈による解決が可能な利用については,引き続き個別規定の解釈に委(ゆだ)ねることが適当であること,特定の利用目的を持つ利用については,必要に応じて個別規定の改正等により対応することが適当であること,パロディとしての利用については,検討すべき重要な論点が多いため,まずは個別規定の改正等により対応することが適当であること, その他の利用についても,権利制限の必要性を慎重に検討した上で,必要に応じ個別規定の改正等により対応することが適当であることが,それぞれまとめられてございます。
 次のページをおめくりください。権利制限の一般規定を条文化する場合の検討課題でございます。こちらも基本的には中間まとめと同様でございます。
 一点,一番上の権利制限の対象とする支分権及び著作物の種類についてでございますが,中間まとめの段階ではプログラムの著作物はCの類型の対象から除外して考えるなども含め慎重に検討する必要があると,このような形でまとめられてございましたが,その後の検討の結果,プログラムの著作物のみを明示的に対象から除外することは適当ではなく,著作物の種類については個別具体的な事案の下における一考慮要素としてとらえることで足りると,このような形でとりまとめられてございます。
 また,C類型との関係では,プログラムの著作物が実行形式で存在する場合は,プログラムを実行し,その機能を享受するための利用はCの類型に該当しないものと整理し,このような整理に基づき,条文化に際してはプログラムの著作物の特殊性を十分考慮する必要があると,このような形でまとめてございます。
 その他の部分につきましては,繰り返しになりますが,中間まとめから特段変更はございません。
 事務局からの説明は以上でございます。詳細につきましては,資料3-2,本体の方を御覧ください。
【野村分科会長】
 どうもありがとうございました。
 それでは,ただ今の御報告につきまして,御意見,御質問があればお願いいたします。
 いで委員,どうぞ。
【いで委員】
 事前にこの資料を頂いていますので,いろんな面で,権利者側の立場から言うと,これらの一般規定がなぜ必要なのかというところに多少の疑問がないわけではないんです。それから,具体的に言うと,このAからCまでの中で,例えばAの「写り込み」なんかによってというようなこともありますけれども,「写り込み」が具体的な訴訟になったような事例があったんだろうかとか,そういったようなことを考えると,あくまでもワーキングチームのこれまでの御努力は認めますけれども,これをやるのであればもうちょっと具体的な文言というか,ガイドラインを示さないと,いかにも抽象的すぎるのではないかと思うんですね。
 例えばCの「当該著作物の表現を知覚することを通じてこれを享受するための利用とは評価されない利用」というふうに書いてありますけれども,では,評価されるされないというのは,一体誰(だれ)が,権利者側なのか,利用者側なのか,裁判所なのか,というようなこともちょっとあやふやでよく分かりませんので,これは具体的なガイドラインが必要なのではないのかなというように考えます。
【野村分科会長】
 ほかにいかがでしょうか。
 金原委員,どうぞ。
【金原委員】
 このABC分類という範囲をよく読んでみますと,確かに今のいで委員の発言のとおり,非常にあやふやで解釈が非常に難しいというものもあると思います。しかし,この表現は一般規定と言いながら,比較的個別規定に近いものであって,いわゆるアメリカのフェアユース規定とは大幅に違うものであろうと思います。
 その意味では,この解釈をめぐって,拡大解釈であるとか,あるいは,思い込んでこれはフェアユースに近いものであるとか,あるいは,一般規定であるということで,ここに該当しないようなものまで実際には利用されてしまうということもあり得るのではないかということを心配いたします。このABC分類の中だけにおさまっていれば,これは本来の著作物の利用とは必ずしも言えないという要素はよく分かりますので,この範囲におさまるように,ガイドラインと言えるかどうか分かりませんけれども,文化庁あるいはその他の関連するところから,仮にこの法改正が成立したとした場合には,是非そのような形で利用者への周知を図っていただきたいと思います。
 思い込みだとか拡大解釈による著作物の利用ということについて言うと,我々出版という権利者側から見ますと,拡大解釈をされて出版物が複製されたり,スキャンされたり,かなり広いところで,我々から見ますと違法行為だなというものがたくさんありますので,更にこの一般規定の導入によってそういうことにつながらないように,是非何らかの方法を考えていただきたい。特にこの報告書の方を読んでみますと,こういう意見があったというようなことまで記載がありますけれども,これは今回,当然このABC分類の中には入っていないわけですが,それまで含めて一般規定の中に今回入ったんだというようなことのないように,是非努めていただきたいと思います。
 特に出版の立場から言いますと,何か問題が起きたときに,もちろん利用者との話合いだとか,あるいは,裁判ということもあるんでしょうけれども,現行法の規定の中では,先ほど三田先生にも触れていただきましたけれども,出版社としての権利というものがない段階で,一番経済的な損害は,著者の先生方ももちろんありますけれども,金額的な面で言いますと,出版社の投資の方が大きいのではないかというふうに思いますが,訴訟として,あるいは,裁判としての当事者となる権利を有していないということでは,結局泣き寝入りをせざるを得ないような場面がたくさんあります。
 したがって,そういうことにならないようにこの改正著作権法の趣旨を十分徹底していただきたいと思います。特に複製というのは密室で行われることが多いわけで,証拠集めというのも実際には不可能に近いわけでありまして,そういう問題が起きないようにするということの方が重要だろうと思います。是非その辺も含めてこの問題を法改正につなげていただきたいと思います。
 以上です。
【野村分科会長】
 どうもありがとうございます。
 ほかに。瀬尾委員,どうぞ。
【瀬尾委員】
 一般規定の導入ということは長いこと議論されてきて,権利者側に不安があるとか,個人に対して負担が大きいというふうなことも検討されてきた経緯があって,今回3分類できちんと整理をされたということで,これは大変だったと思います。ここまで落としていただいたことには感謝申し上げたい。ただ,先ほどからいで委員も金原委員もおっしゃっているとおり,それに対しての綱領,ガイドラインがどれだけ必要なのかというふうなことについて,きちんと運用できるような仕組みというのはやはり私も欲しいと思います。
 もう一つは,先ほどの案件に戻ってしまうんですけれども,技術というものを基にした規定ぶりから,機能というものに規定ぶりを変えている。これは今回のこの一般規定と個別規定の書きぶりの問題と同じものを内包していると思うんですね。つまり,解釈によっていろんなものを広げていくということがあって,ただ広がりすぎてはいけない,そういうふうな内容がここに含まれていると思うんです。でも,そのときにそうしていくと権利者はみんな不安になります。個別に1万円,2万円の損害で裁判を起こせません。そういうふうなことに対して今後考えていかなければいけないことというのは,ここに問題があるのではないだろうかというふうに考えています。
 この場合,こういうような規定類というのは今後も出てくるとすると,私は裁判ではなくて,例えばADRのような裁判外の調停とか,そういったものを真剣に取り組んで,きちんとそういうふうな機関を設置していく。それによって,裁判のような大きなものではなくて,きちんと解決できる手段も考えていく,そういうふうなことをしないと,いつまでたっても,こういうふうに広げないと網がかからない,狭めてしまわないと不安であるという,そのイタチごっこが続いてしまうように思うんですね。これは基本的に裁判しかないという解決方法,それと懲罰的な賠償金はないという現行法の中で,新しい解決方法もきちんと併せて提案していくべきだと思います。それによって利用する側(そば)もつくる側(そば)も安心してよく回る社会が実現するのではないかなというふうに考えています。
 ちょっと具体的に申し上げますと,例えば写真,私は写真なんですけれども,写真の中で裁判が起きた場合,若しくは裁判の中で侵害行為が起きた場合,ほとんどの場合が和解で決定しています。つまり,最後まで判例を持つ場合というのはかなり少ないです。どういうことかというと,そこで無駄に争っても意味がないということを双方が分かるから,そこで和解するわけですよね。そういうふうなことであれば,調停をする可能性は非常に高いと思います。ですので,そういうふうな解決方法をきちんと考えた上でこのような方向性をとっていかないと,いつまでたってもスムーズな解決に至らないのではないかと思いますので,私は,運用を大事にしていただくことと,もう一つ,新しい解決方法を,裁判以外の個人がきちんと利用できるような解決方法をお考えいただくことで,今後よりスムーズになるのではないかなというふうに思います。
 この報告書に関しましては,運用に気をつけていただければ,このままででもいいかなというふうに思っていますけれども,是非そういうことについて皆さん御考慮いただきたいというふうに思います。
 以上です。
【野村分科会長】
 どうもありがとうございました。
 ほかに。それでは,辻本委員,お願いします。
【辻本委員】
 辻本でございます。大変複雑な問題を議論していただきまして,ここまでまとめていただきまして,委員の皆さん,文化庁の皆さん,本当にありがとうございます。この報告書に対しまして,我々の協会を代表しまして少し意見を述べさせていただきます。
 1月の最終報告が出たときまでに,精読した上でまた別の意見がありましたら,その際に改めて述べさせていただければと存じますが,ACCSといたしましては,一般規定の導入に反対という立場はいまだ変わっておりません。導入が適当という結論は誠に遺憾であると思っております。複数回の意見表明の機会を与えていただきましたが,一般規定の導入に関する立法事実や必要性がないなどというような意見が反映されなかったことは残念だなと思っております。特にC類型につきましては,その概念の不明確なことによる懸念が大きいため問題があるというふうに感じております。また,プログラムの著作物については,C類型の適用から除外すべきであると思っております。
 報告書におきまして,特にパロディに関して権利制限の一般規定による対応を選択する可能性を明示的に記述している点が見受けられますが,委員会での検討結果は個別権利制限規定の要否を検討すべきであるという意見が大勢であったと理解しております。具体的な規定を検討する中で主張された意見としてならまだしもでございますが,論議が始まってもいない現時点であえて記述していることに対しては,少し違和感を覚えるものでございます。私たちは,あれもこれも一般規定で対応という立法や,適用の無限に拡大していくことに対して不安があるということを,十分に説明してきたと考えております。パロディなどの利用で権利制限の一般規定による対応を選択する可能性を現段階で殊さら明示的に記述している箇所については,できたら削除していただきたいなと思っております。
 仮に本報告書を基に立法化を進めるのであれば,条文の検討に当たり,これまでの我々ACCS等権利者の意見を十二分に考慮していただき,それぞれの類型において著作権の種類,性質及び用途,並びにその利用の目的,性質,営利性及び対応に照らし,著作権者の利益を不当に害することとなる場合はその限りではないといったような要件を付け加えていただくなど,いたずらに適用範囲が広がらないように御留意いただきたいと思います。「一般規定」並びに「フェアユース」という用語は,自己の行為を正当化するための呪文(じゅもん)みたいなものユーザーはとっていることが少なくないと考えられます。仮に立法化が進められるのであれば,その点の啓発も十分行っていきたいと考えております。
 最後に,インターネットには国境はございませんので,仮に立法化がなされ,日本法制で要望者側の主張する新たなネットワークビジネスが適法になったといたしましても,そのビジネスでの著作物の利用が海外でもすなわち適法となるわけではないことを勘案いたしますと,本当にビジネス振興に役に立つかどうかという疑問は一掃できないということを付言いたしまして,私の要望とさせていただきます。よろしくお願いします。
【野村分科会長】
 どうもありがとうございました。
 ほかに御発言いかがでしょうか。山浦委員,どうぞ。
【山浦委員】
 報告書をまとめられました法制小委の委員の先生方,それから,事務局の皆様には敬意を表します。ただ,その内容につきましては,多くの問題がまだ残されていると感じております。
 一般規定の最大の問題は,とにかく規定のあやふやさにあり,これに起因して判例を積み重ね,法理を確定していかなければならないこともあると思います。第一に侵害行為での刑事罰の適用の問題があるかと思います。法制小委の11月の会合でも法務省刑事局の委員の先生から次のような趣旨の発言がありました。「最終報告案に『主たる目的としない』,『付随的』,『軽微』など極めてあやふやな言葉が多く,罪刑法定主義の観点から問題がある」という指摘を何度もなされていました。
 仮に法案策定の過程でこれらの言葉がほかの言葉に置き換えられることになったとしても,一般規定の性格上,抽象的な言葉で著作権が制限されることにならざるを得ません。その場合,一般規定の適用の可能性が少しでもあれば,刑事罰を適用できないおそれがあるということになります。規定の用語が不明確であやふやなものである限り,刑事罰によって侵害行為を抑止する力が減殺される結果になるということは明らかですし,コンテンツ産業の振興という政策目的にはそぐわないものではないかと言わざるを得ません。
 それから,第二に,これまでも何度も指摘してきましたけれども,立法事実の議論がまだ足りないと感じております。法制小委ワーキングチームの報告でも書かれていましたし,5月の分科会でも私は立法事実の議論がなお必要だということを述べましたけれども,今年に入り法制小委ではなぜ一般規定が必要なのかというところがほとんど検討されていないということです。つまり,どのような問題を解決するための法制度なのかについてのコンセンサスすらできているとは言い難いという状況にあります。このほか,あやふやさに起因する法的安定性の問題や,先ほど皆さんもおっしゃっている「居直り・思い込み侵害者」の問題もあるかと思います。
 なお,最終報告書には,一部の委員からは御発言があったものの,ほかの委員の御賛同を得られなかった意見,あるいは,これまでの法制小委ではほとんど議論されてこなかったような意見など,3項目が最終段階になって加えられておりまして,「これによって報告書のトーンが変わっていったと解せないかと心配する」という委員からの御指摘もありました。政策決定に重要な意味を持つ最終報告書のトーンが,最終段階で変わったというのが事実であれば,我々としても今後,十分な議論を尽くすことなく一般規定の範囲を更に拡張するというようなことにつながらないか,懸念しております。
 以上のような観点から,我々も改めて反対を表明いたします。ただ,現状,2年間をかけて十分に議論されているという御発言も先ほどありましたけれども,現実問題として,今後,来年にかけて通常国会に上程されるというような段取りに向かうと思われますので,現実を直視するという観点から,仮に一般規定を導入される場合には,以下のような点にも留意していただくように要望いたします。
 一つ目は,仮に一般規定を導入する場合でも,法解釈・運用に当たっては,ベルヌ条約のスリーステップテストを重視すべきであって,何年か後にも法律の運用状況がスリーステップテストを満たしているかどうかを検証すべきだと考えます。
 それから,仮に一般規定が導入されれば,国民の間に混乱が起こるといったことが予想されます。先ほど萎縮(いしゅく)効果を減らすような効用があるというような話が事務局からありましたが,萎縮(いしゅく)効果に関しては,コンプライアンス意識の高い大企業については,この規定によってオーライだと,「写り込み」だとか,あるいは,B類型,C類型の問題についても,使えるとゴーサインを出す企業はほとんどないと考えられます。逆に,リスクを恐れないベンチャー企業や,コンプライアンスなどは余り関係ないと考え,ビジネスをどんどん推し進めたいというような海外企業が,ABC類型を楯(たて)にとるというおそれもあります。今後,あやふやさを消していく意味からも,適用や適用除外について判決で確定したものについては,その都度,対応する個別規定を新設して,法令で明確化を計っていくべきだと考えております。
 長くなりますけれども,もう一点,インターネット,デジタル・コンテンツなど,現在は権利処理の課金システムが整備されておらず,著作物が無料で使われているというようなマーケットもございます。これは現時点では単に課金システムが未整備だというだけであって,権利者は著作物が利用者に無料で利用されるといったことを意図しているわけではございません。今後,権利処理の集中機関など,課金システムが構築された際には,その中で権利処理,課金等を行うような環境を整備するべきだと考えております。この際に対象行為が一般規定の対象にはならないということを明確にすべきだと考えております。
 以上です。
【野村分科会長】
 それでは,福王寺委員,どうぞ。
【福王寺委員】
 その他の利用行為の中で,パロディとしての利用について,「検討すべき重要な論点が多く」というふうに書かれておりますけれども,実際,具体的にどんな論点ということでこの報告書になっているんでしょうか。内容について,私は美術家連盟の方から来ていますけれども,具体的に何かあれば説明していただけると有り難いんですけれども。
【野村分科会長】
 それでは,川瀬室長,お願いいたします。
【川瀬著作物流推進室長】
 パロディにつきましては,委員会でも検討されたわけですけれども,日本の場合,過去にパロディの関係の裁判があったりしまして,そこの中で権利者が勝訴されたというような経緯もございまして,実務的には権利者の了解を得て,例えば替え歌とかが行われているという事実がございまして,パロディに関する議論というのはそんなに活発に行われているわけではないというふうに私も認識しています。そういう中で,学識経験者の先生方等が細かくそういう問題点を分類されて,問題提起をされているということも余りなくて,もともとパロディとは一体何かというところもきちんと整理されていないという現状があると考えております。
 したがいまして,委員会の中では,パロディとは何かというようなところから,きちんと,例えば有識者の意見を聞くとか,そういう実態を調査するというようなことから議論を積み上げまして,まずそういった問題を整理した上で,慎重に検討する必要があるんだろうと。一般規定の中でパロディも対象にして,例えば裁判でその判例を待つというのでは余りにもそこは問題があろうということで,こういうふうに整理されたと私どもは理解しているとでございます。そういうことから,パロディについては,具体的にはどういう問題かも含めて別途検討してはどうかという結論だというふうに思っております。
【福王寺委員】
 パロディということで,風刺ということがあると思うんですけれども,実際に美術作品においては,絵画であったり彫刻であったり,そういうものがあって,それをある意味改変しているということだと思うんですね。そういうものについては,作家に対しても失礼ですし,作品自体に対しても失礼なことだと思いますので,パロディの定義についても今おっしゃっていましたけれども,そういったことを慎重に考えていただきたいということがございます。
 あと,もう一つ,A類型の中で,「写り込み」あるいは「写し込み」というふうに言われておりますけれども,写ってしまったんだとか,意図的に最初から写すことを前提にやっているという場合に,美術の作家の場合には,絵画とか彫刻といったものが室内に置かれている場合があって,そういうものを,微妙なところがあると思うんですね。美術の作家はどうしても立場が弱いですから,それについて一つひとつ裁判でかわしていくというのはなかなか難しいと思うんですね。そういう中で,昨年度,著作権法一部改正で,著作権課の音頭で,美術の著作物に関する関係者協議会というのを立ち上げていただいてとてもよかったと思うんですね。それが去年の12月で終わってしまって,今年は一度も開かれていないんですけれども,そういったものを開いていただけると,作家にとっても利用する方にとっても有効だと思いますし。
 今,美術の業界の中で鑑定書というものがありまして,ある団体が鑑定書を発行していまして,御遺族の方がそれに許諾をとってほしいということで,地裁の方では複製権の侵害ということで,高裁の方では引用に当たるということで,著作権侵害に当たらないというふうに出たんですけれども,実際にそういうことでも裁判になっている話なんですね。もしも著作物の関係者協議会が今年1月から開かれていれば,そういう裁判も開かないで済んだのではないかと思いますし,著作権課の方も大変お忙しいと思いますけれども,再度開いていただければ有り難いということを申し上げたいと思います。
 あと一つなんですけれども,権利制限の一般規定を導入する必要についてということで,諸外国の状況が出ていますけれども,これについてはどういう意味合いなんでしょうか。8ページから出ていますけれども。比較しているとは思うんですけれども,例えば美術の分野では……。
【川瀬著作物流推進室長】
 海外の実例は,およそこういう著作権問題を検討する場合には,まず海外でどういう法制があり,どういう運用をされているかというふうなことを調査して,審議の参考にするということになっておりますので,そういう通例に従って関係の法規があるところを調べて,それについて記載をしたということでございます。
 なお,法律そのものの具体的なものにつきましては,法制問題小委員会で検討する前に,文化庁の委託事業として,シンクタンク等にお願いしまして,細かい規定又は運用,それから,判例・学説の動向について整理したものがございますので,説明の多くはそこに譲っておりますけれども,そういう意味でこういう記述がされているということでございます。
 それから,一般規定が仮に導入された場合には,当然,様々な分野で,例えば利用者業界と権利者団体とが話合いをして自主的にガイドラインをつくるということはいいことだと私ども思っております。したがって,そういうような御要請があれば,私どもとしては積極的に例えばそういう協議の場をつくるとか,協議の場を継続して行うとか,そういうことについては最大限の努力をしたいと考えております。
【野村分科会長】
 よろしいでしょうか。
 では,瀬尾委員,どうぞ。
【瀬尾委員】
 ちょっとパロディの話が出ましたので,これはひとつ主査の土肥先生にお伺いしたんですけれども,「おわりに」の後段,37ページの下から5行目,「なお,パロディとしての利用や,クラウドコンピューティングの進展等に伴う問題については,関係者の要望も強いことから,早期に検討する必要がある」と書いてあるんですけれども,クラウドコンピューティングというのは非常に進んできているので,なぜパロディが早期にしなければいけないという理由があるのかというのが,ちょっと私には思い当たらなかったものですから。これが早期に検討になった経緯を教えていただければと思うんですが,いかがでしょう。
【土肥委員】
 この最後の部分は,先ほど来から御発言が出ていたところなんですけれども,法制小委の最終場面においてこの部分についての検討を行いました。その中でこういうものが出ているということです。確かにおっしゃるように,パロディの問題とクラウドコンピューティングの問題というのは別の問題ではあるんですけれども,法制小委の立場としては,委員の御発言をできるだけ広くこの報告書の中にとりまとめたいという思いもあるんだろうと思います。そういう形で入ったと理解しています。
 それで,先ほど来から出ているパロディなんですけれども,パロディという表現方法があることは十分承知しておりますし,そういう表現方法が重要であるということも承知しております。しかし,御案内のように,例えば表現の自由があるんだからといって,他人の名誉を損傷したり人格を毀損(きそん)していいはずないわけでありますので,パロディという表現方法があるからどんなことをやってもいいということには当然ならないわけであります。したがって,この問題は他(ほか)の問題とは違う側面を持っておりますので,そういう意味で慎重に個別の権利制限規定でとりまとめたい,考えたいというのがワーキングチームの立場であり,法制小委の立場であるということです。
 クラウドコンピューティングというものと並んだという,並べ方については事務局から説明していただいた方がいいんだろうと思うんですけれども,並べ方についてはそういう意見があったという整理ではないかと思うんですが,いかがですか。
【川瀬著作物流推進室長】
 パロディにつきましては,本体にも記述がありますように,また,先ほど来議論が出ていますように,一般規定の中で対応することは適切ではない,個別で対応するということでございます。また,パロディの検討につきましては,意見募集の中でも早く検討しろという要望が強かったという事実はございますし,委員会の中でも意見の集約の過程でそういう御意見を発言される委員の方もおられたということでございます。
 先ほど来言っていますように,パロディについては,今回の規定のまとめの流れ上,整理する必要がある。また,整理に当たっては慎重にする必要があるところから,私が先ほど言いましたように,まずパロディとは何かと。また,パロディに関して実際に問題が起こっているのかどうかというようなことも含めて整理をし,また,海外の法制,米国は一般規定の中で処理しているみたいですけれども,フランス法のように個別規定があるようなところは,個別規定の内容とか,その運用,又は判例・学説の動向等も慎重に調べる必要がある。
 そういうことで,パロディに関しては私どもは非常に大きな問題と考えておりまして,検討にも長い時間がかかるだろうというようなことも予想されるところでございますので,慎重に検討するためには事実関係の調査から早急に取りかかる必要があるんだろうと。ただ,中身については,当然のことながらパロディとは何かというようなところはまだ把握されていない状況の中で,パロディ一般について何らかの結論をもって検討するということはあり得ないわけですから,そこは慎重に検討する必要があろうということでございます。
 また,クラウドに関しましては,確かに法制問題小委員会の議論の中でも,クラウドという言葉が出てきたのは後半部分ですけれども,およそ技術の進展については,最近は進展が急なものでございますから,技術の動向に十分留意しなければいけないということは一般論としては当然のことでございます。最近の技術の発展の中で,クラウドシステムというものが一つのたとえ話としては一番トップにくるわけですから,この記述をみてもらったら分かるように,例えばということで「クラウドの進展に伴って」ということになっておりまして,事務局としては技術の進展に常に目を向けなければならないと。例えばということで発言があったクラウドというものを,例えばということで表に出して記述したと,こういう経緯でございます。
【野村分科会長】
 よろしいでしょうか。
【瀬尾委員】
 分かりました。パロディに関しては,はっきり言って,パロディの定義といったものを含めて非常に大きな問題だったり,根本的な問題があって議論に時間がかかると。しかも,要望があるところであるために,議論としては長い大きな問題として議論をしていくために,早期であるということと,クラウドに関しては,新しい技術に対応している一例として,ここでクラウドで,こういうふうなものにきちんと対応していくというふうな読み方ということで,この記述ということでよろしいんですかね。
【川瀬著作物流推進室長】
 はい。
【瀬尾委員】
 結構です。分かりました。
【野村分科会長】
 ほかに発言は。それでは,まず河村委員から。その後,大寺委員。
【河村委員】
 私,遅れて参りまして申し訳ございません。前のアクセスコントロールのことで意見を申し上げたいんですけれども,もしあれでしたら。
【野村分科会長】
 そうですか。では,終わってからということで。
 大寺委員,どうぞ。
【大寺委員】
 パロディの前に,川瀬室長の方から,権利者団体と利用者の間のガイドラインに対して便宜を図るとか,そういう発言がありましたが,現在問題になっていますのが,この立法化,具体的・個別な条文をどういうふうに疑義のないようなものをつくっていくかということでございまして,これについてはこれから内閣法制局と協議されて成文化されるんだと思うんですが,なかなか難しいと思います。
 そうした中で,更に省令でありますとか,それから,文化庁が主体となったガイドライン,そうしたものが必要になってくるだろうと思います。そういうことが,先ほどから議論にあります裁判外紛争処理手続の導入でありますとか,あるいは,和解でありますとか,いろんなものにすごく大きな影響をもってくると思います。したがいまして,そうした根本の立法化,さらにはその後の省令とか告示,そういうレベルでのあやふやさの除去というのを是非お願いしたいと思います。
【野村分科会長】
 ほかに。どうぞ,村上委員。
【村上委員】
 私は制問題小委のメンバーだったもので,法制小委の今回のこの最終結論を,何でこうなるかというのを説明させてもらった方がよろしかろうと思っています。
 まず賛成したのは,これだけ時間をかけて同じ要件について議論を続けてきているので,これ以上議論してもそんなに大きな変化はないであろうというのが一点目。それから,二点目は,内容を見ますと,確かに今までよりも法律というか,ルールをより明確化することに役立つものでありますし,最終的にまとまりました3類型について見ますと,決定して権利者側についても不当に不利益を与えるようなものではもうないだろうというのが二つ目の理由。それから,三番目が,これから成文化というのが出ていましたので,そこでもう一回がっちり成文化で対応する余地はあるだろうという感じで,そろそろこの辺で法制問題小委員会の報告をまとめないと,いつまでたっても結論が出ないことになるのではないかというのが第一点です。
 それから,今日の意見を聞いて一つ感じたのは,確かに皆さん言われるように,権利を守るために裁判所に行くと。裁判所にいくと大変なコスト,労力がかかるので,そこで争っていくのは大変なことだから,それを決して軽視するなという意見は,実務の話としては理解できるわけです。ただ,日本の法体系全体のことを言うと,やっぱり最終的には一般権利制限規定であろうと個別制限規定であろうと,本当に微妙な限界事例だった場合には,裁判所が判断して決断すると,こう建前で言わざるを得ないし,そういうような法制をつくらざるを得ない,これはやむを得ないのかなという気がいたしています。
 それから,もう一つが,今,ガイドラインできちんと書き込めればそれに越したことはないですが,ほかの経済法の分野であっても,実に抽象的な概念とか抽象的な文言でつくっている条文というのは随分多いわけです。そうすると,個別事例が挙がったときに裁判所が最後は判例法という形でつくっていくわけですが,それを見ると,私はやっぱり日本の司法システムはうまく動いているというか,常識的な線で落ちついているという印象を持っています。そういう意味で今回のやつも,つくって動かしていって,そんなに極端に心配されるようなことは現実にはもう起こらないのではないかという意味で,今回のこの結論でとりあえずよろしいのではないかという気がいたしています。
 以上です。
【野村分科会長】
 大林委員,どうぞ。
【大林委員】
 実演家の方としてもこの報告書について議論いたしました。いろいろな意見があったものですから,このようにまとめられるということはいた仕方ないだろうと思いますけれども,例えば3類型にありますように,社会通念上軽微であると評価できると,これは誰(だれ)が評価するのか。先ほど,いで委員の方からもありましたけれども,社会通念上軽微であっても権利者にとっては重大だということはあり得るというケースもあり,社会通念の歪(ゆが)みというものも歴史的にはいろんな段階で起きています。
 先ほどから出ていますパロディなども,例えば27ページのところにある本文の文章と,下の注記のところにある,個別権利制限規定ではなく,権利制限の一般規定により対応を選択することも一つの方向性としてはあり得ると,こういうことがとげのようにあるわけです。ですから,このまとめ自体をうまく飲み込もうとしても,そのとげに引っかかる部分があるのではないかいうことです。
 それから,今,裁判のことが出ましたけれども,日本の裁判所の裁判で通例の進め方をもって,これに本当に対応できるのかということがあると思います。アメリカのような法廷ではないわけですから。
 今,法案も検討されているのでしょうが,我々としては上がってきた法の条文がどのように書かれているのか,書きぶりが一番問題だろうと思います。しかし,それが上がってきたところで,「もうこれしかありませんので,どうぞよろしく」では困りますので,その前の段階で何らかの形で,ガイドラインという言葉もありましたけれども,それについての議論ができるのか,できないのではないかということを我々は危惧(きぐ)しているところでございます。世の中のテクノロジーに合わせていろんなことが起きてくるわけですけれども,前から申し上げていましたが,私たちがやっていることは変わらない,その対応についても我々のスタンスは変わっていないと思いますので,今申し上げた,これからこれを仕上げていく過程において進め方の御考慮をよろしくお願いしたいと思います。
【野村分科会長】
 それでは,大渕委員,どうぞ。
【大渕委員】
 私も法制問題小委等々で関与していた観点から若干補足させていただければと思います。
 先ほど村上委員が言われたことに近いものがありますけれども,これはもともと一般規定ということでやっておりますけれども,先ほど村上委員が言われたとおり,個別制限規定であろうが,そのために法学部,ロースクールというのは大変苦労しているわけですが,個別の条文についても判例がいろいろ分かれたりするので,およそ解釈の余地が一切ない法律というのはあり得ないというふうにされているので,必ず解釈というのは出てくるので,今御心配されたところはかなりの程度,程度問題なので,裁判所に行くのは嫌だと言われると我々法律家としては困るところがあるんですが,最終的には法というのは裁判所でエンフォースされるというところがありますので,そういう意味では,疑義があれば,個別規定であろうがなかろうが,裁判所で最終的には合憲的解釈で固めていくしかないというのが,法律である以上ある種宿命ですという点が一点。
 それから,これは前もいずれかの機会に申し上げたかと思いますが,このA,B,Cというのは新たに今まで黒であったものを白にしているという性質のものではなくて,もともとがヒアリングで出された具体的な事例を吸い上げて抽出してみたものがA,B,Cということで,今回,先ほど出ておりましたパロディのような一般規定として扱うのが適当であるものは外した上で拾い上げたのがA,B,Cでありまして,基本的な理解としては,現行法の下でも自主的利用がないとか,黙示的許諾があるとか,権利濫用等々で,現行法でも最終的には権利侵害にはならないようなものを,自主的利用というようなロジックよりは,A,B,Cという形の一般規定という形にした方がより分かりやすくなって,それこそ利用者の方々に分かりやすい形にすることによって,萎縮(いしゅく)効果がなくなるということにポイントがあったので,中身を変えるというよりは,ロジックを分かりやすくして,その結果,権利者,利用者双方にとってハッピーになるだろうという観点からやっておりますので,社会通念上軽微とかいうのは法律家的にはそんなに抵抗がない表現なんですが,そういうものはこれをつくっていく際には,共通のイメージがあった上でやっておりますので,これだけ御覧になるといろいろお考えになることはあるかと思いますが,これに関与した者の立場から言えば,今までのを変えるとかいうものではなくて,明確性を図って,そうは言いつつ法律的に書こうとすると難しいという,そういうような性格のものなので,そこのところは踏まえた上で。
 それから,もう一点,これ,もともとが一般規定ということからして,そもそもガイドラインで細々と決められるようなものでもないというところはあろうかと思いますので,そこのところ辺りも最終的には余り御心配いただかなくて,いい方向にいくということを考えて我々はこれをやっておりますので,そういうことでお読みいただければと思っております。
【野村分科会長】
 はい。それでは,最後に大林委員,どうぞ。
【大林委員】
 今,大渕先生の方からありましたけれども,それは性善説でとらえていればそうだろうなと思いますけれども,違反してくる人というのはそうばかりではないわけで,いろんな問題が起きてくるときにどうするかということもちゃんとセーフティネットとして持っておかなければいけないと思いますので。お考えいただいていること,いろいろ深く法律家としてのお考えというのは分かりますけれども,実際に現場でいろんなことに直面している者としては問題があるのではないかということで,条文の文言を決定する中でのすり合わせは絶対必要だと思います。
【野村分科会長】 
 どうもありがとうございます。
 それでは,まだ御発言されていない方あるかもしれませんけれども,その他のところでもう一つ,ちょっとお時間を頂きたい件がございますので,法制問題小委員会の権利制限の一般規定に関する最終まとめについては,以上にしたいと思います。
 本まとめにつきましては,本日各委員から頂いた御意見も踏まえて,次回の本分科会において報告書としてとりまとめたいと思います。
 (4)に移る前に,河村委員から一言,どうぞ。
【河村委員】
 遅れて参りまして,失礼いたしました。
 アクセスコントロールのところについて質問と意見なんですけれども,いわゆるマジコンというものがここで問題になっているんだと思いますが,それが実質的に複製を抑止する保護技術と評価できるから規制すると書いてあるように読めますし,これは何らプラットフォーム保護を認めるという観点に立ったものではないと書かれています。後ろの方にいきますと,マジコンというのは合法的な利用の形態もあるのではないかということが議論の過程で出てきたと聞いておりますし,そのようにいろいろなところで発言されている,ネットその他いろいろなところでもそのような意見が出ております。
 利用者としてはそこが非常に大切なところなんですけれども,ここを読んだ限りでははっきり分からないので質問したいのですが,マジコンのようなものが発売することができなくなるという規制のことがここに書かれているのかどうかということ。つまり,そうすれば結果的に合法的な利用というものが,実質的には不可能になるということだと思うんですが,そこのところが文章的に分かりにくかったので,よろしくお願いします。
【野村分科会長】
 これは事務局の方からあれですか。
【永山著作権課長】
 それでは,私の方からお答えさせていただきます。
 今の御質問の中のマジコンの問題でございます。今回の中間まとめにおきまして,ゲーム用保護技術の一つという位置付けになっておりますので,今回の中間まとめでは法規制の対象になる技術的保護手段の一つという位置付けになります。それと,今回の中間まとめにおける評価でございますが,著作権を侵害する行為の抑止,そういう形の評価ができるのではないかというのが,今回の中間まとめの内容でございます。
 これはマジコンと言いますか,ニンテンドーDSの関係になりますけれども,ニンテンドーDSについては,正規品については正規品であるという信号を付すことによって,実際の違法複製物が機器で使用できないような形で違法複製を抑止する。違法に複製しても,違法サイトからダウンロードしても,そこには当然そういう信号は付されてないわけですので,意味のない複製物になると。結果的に意味のない機器で遊べない複製物にする,そういうことを意図した,そういう機能を持った保護技術ということで,違法複製を抑止するための技術という評価をし,今回,支分権対象行為の違法行為の防止又は抑止,これが現行著作権法の技術的保護手段の一つのメルクマールになっておりますので,その範囲内に入るであろうというのが今回の考え方でございます。
 また,もう一点,合法利用の関係につきましては,小委員会又はワーキングチームの方でも議論になった主要な論点の一つでございます。その際の議論として,また委員の方から御紹介があるかもしれませんけれども,そのときは当然,合法な利用,例えば自分で自主製作ソフトを使って遊ぶということも可能性として否定はされないということでございますが,社会実態としてどう見るかというふうにとらえると,当然,マジコンを使ってそういう形で適法な利用する方もいる,それは社会的には事実かもしれない。ただ,一方でこれだけの違法複製があって,社会実態としては違法な形での利用ということはかなりのウエートを示していて,それがコンテンツ業界に非常に大きな被害を与えていると。
 そういう実態をとらえて,法規制としては規制の対象にする必要があるだろうと,そういう基本的な考え方の下に立ちながら,一方,法規制という形で,新たに今回この中間まとめが法規制として実現すれば新たな規制がかかるわけですが,実際の法規制の仕方と法を執行する立場,立場と言いますか,その両方,実際の条文,違法の評価とそれが適法な利用法に結びつくだけの場合については,少し分かりづらくて恐縮でございますが,そういう法の執行,その両面で適正な規制の在り方というのが実現していくのだろうというのは,小委員会ないしワーキングチームでの御議論であったというふうに理解しております。
 以上でございます。
【河村委員】
 マジコンのようなものは規制対象でつくれなくなるけれども,使う行為の中には合法なものも含まれるということですね。そういうものが存在しなければ合法的な行為も縛られることになるわけで,もともと著作権法上ユーザーとか消費者には非常に狭い範囲の自由しかありませんし,一般規定というのも個別規定と言われるぐらいの狭いものですから,今まで合法的な行為だったところまで手足が縛られていくというようなことは,消費者代表としてここにいて非常に問題だと思っております。
 マジコンのようなものが違法に複製されたものをゲームのプレーを可能にするということについては,不正競争防止法でも規制することができるところですから,著作権法でアクセスコントロール規制に踏み込むというのはもっと慎重に考えていただきたいと思いますし,今,運用の方でというようなことをおっしゃいましたけれども,違法に入手した複製物についてのみ規制がかかるような形で規制を行っていただきたいというか,行うべきだと考えております。
 以上でございます。
【野村分科会長】
 それでは,御意見は伺ったということで。
 一応その他の前までは終わったということで,10分ほど延長させていただきまして,その他というところで御議論をお願いしたい件がございます。皆様御存じのとおり,今期の文化審議会は文化芸術の振興に関する基本的な方針(第3次基本方針)の策定に向けて,文部科学大臣の試問を受け,文化政策部会の方で審議が進められております。このたび大体素案をとりまとめるに至ったことから,関係分科会の意見を伺いたいとの依頼がございましたので,残りの時間で取り上げさせていただきたいと思います。時間も限られておりますので,事前に事務局から送付のあった資料をお目通しいただいているとの前提で進めさせていただきたいと思います。
 まず,事務局から御説明をお願いいたします。
【滝波政策課企画調整官】
 私,文化庁の政策課で企画調整官をやっております滝波と申します。ごくごく手短に説明させていただきまして,御意見をお願いしたいと思います。
 まず,資料4-1を御覧いただけたらと思います。資料4-1でございますが,今,分科会長からお話ありましたとおり,新しい文化芸術振興の基本方針を策定する作業を今年の2月から進めてきております。去る6月には審議結果報告というものが出されまして,国民に対する意見募集等も踏まえ,9月以降審議を再開してきております。
 そして,去る12月1日に,第15回の文化政策部会を開催いたしまして,その際に提示させていただきました資料案に対して御意見を頂戴(ちょうだい)したものについて,今日,資料4-2という形でお示しをしたところでございます。これについては,事前に各委員方にも御送付させていただいたところでございます。今後ですけれども,年明けには,文化審議会で答申を頂き,それをそのまま第3次基本方針として閣議決定をしていくということを予定しているものでございます。
 資料4-2でございます。目次を御覧いただきますと,第1,文化芸術振興の基本理念,第2として,文化芸術振興に関する重点施策,そして,第3として,文化芸術振興に関する基本的施策について記載がございます。基本的な構成は現行の第2次基本方針と大体一緒でございますけれども,その中でも第3次に向けては,特に第1の基本理念に関しまして,(2)の基本的視点として,[1]成熟社会における成長の源泉としての文化芸術だということ。[2]として,文化芸術振興の波及力ということで,文化芸術の持っている様々な分野への波及力ということを強く打ち出していること。そして,[3]として,社会を挙げての文化芸術振興の基本的視点を欠いたところでございます。
 また,第2としましては,1.の六つの重点戦略の中で記載がございますように,重点戦略ということで,六つの大きな重点を掲げております。この点について今回の第3次の大きな特徴点となっているところでございます。
 そして,第3の文化芸術振興に関する基本的政策に関しましては
,文化芸術振興基本法の法律の条文に沿いまして,文化芸術分野ごとの振興策を記述していくという形をとってございます。  この中で,この著作権分科会に関しまして,特に御意見を頂きたいと存じております点が幾つかございます。資料4-2の3ページから4ページにかけてでございます。ここは,文化芸術振興の基本理念を記述した部分でございます。文化芸術振興の意義,あるいは,2.としては,文化芸術振興に当たっての基本的視点を欠いているところでございます。
 4ページの下の方でございます。(1)の文化芸術を取り巻く諸情勢の変化というところでございますが,最後の段落,「また」以下のところでございます。「また,インターネット等の情報通信技術の急速な発展と普及は」ということで,この普及,発展があらゆる分野に人々の生活に大きな利便性をもたらす一方で,新たな社会的課題を発生しているということの状況変化について述べた部分でございます。この部分が一つ。
 それから,少し飛びますけれども,19ページでございます。ここは第3の基本的施策の記述でございますけれども,19ページの7.として,著作権等の保護及び利用というふうな基本的施策の記述がございます。ここの中で3つの事柄を例示しておりまして,1つ目には,デジタル化・ネットワーク化に対応した著作権制度等の課題についての総合的な検討を行うといったような事柄,2つ目には,情報通信技術の発達によって云々(うんぬん)ということの記述,それから,3つ目に,海賊版対策といったような事柄,権利者の権利行使支援といったような事柄についての記述がございます。この三点の記述については基本的には第2次基本方針の書きぶりと大体一緒でございますけれども,この間の状況変化に応じて,1つ目のデジタル化・ネットワーク化に対応した著作権制度の課題というような表現の若干の修正を加えた部分はございますけれども,基本的な内容は一緒になってございます。
 こういったようなものについて,現在,文化政策部会の下で審議を進めてきておりまして,また12月20日に次回の部会がございます。そこの場に本日頂いた意見を踏まえて資料を提示して議論を進めてまいりたいというふうに考えております。
 説明は以上でございます。よろしくお願いします。
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